A 回答 (6件)
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No.1
- 回答日時:
>条項に町内会費の支払い義務とありますよね?と言われました。
確かにありますが、
じゃ、契約書には間違いはないってことかな?
>一人暮らしでいきなり¥3600の徴収に戸惑っています。
たぶん半年分だと思います
ちゃんと読めば年会費かどうか書かれていますよ
戸惑うほどじゃないのでは?
自治会に加入しなければ自治会費の支払い義務はありません
ですから、自治会長に対して脱会の届けを出せばいいんです
でも、それで1円も払わないというのは虫が良すぎます
最低でも、消防費と、街灯費は負担しましょうね
自治会に加入しなくても、地域の消防活動と、街路灯には皆等しく
お世話になる訳で受益者負担の原則からも当然の義務であると
大人なら理解できるはずです
回答ありがとうございます。
町内会費の欄は空欄で、契約時も町内会費のことは何も言われなかったのに、条項に町内会費支払い義務ってありますよ。と言われて戸惑っています(>_<)
同じ管理業者で新しく賃貸契約をしたのですが(先月末)、そちらにはきちんと町内会費350円と記入もあり、説明もあったんです。来週には今のアパートを退去。
契約時に説明がなかったとしても払わなくちゃいけないのでしょうか?疑問です。
管理業者の方にももう一度確認を取ってみたいと思います。
No.2
- 回答日時:
契約書に記載があり
その契約書で契約したのなら払う義務はあるでしょう。
不動産屋さん(管理業者か?)が徴収するのも
普通の民家なら町内会の当番が出向いて徴収すると思いますが
アパートでは不在の人が多く1棟で民家数十軒分の手間が掛かるからです。
契約書に書いたのは
大家は負担しませんよと言う意味でしょう。
街灯の蛍光灯代や電気料金は町内会負担ですし
ゴミの集積所の掃除道具なども町内会で買っているでしょう。
その集積所の掃除当番は免除されているのではないのですか?
回答ありがとうございます。
アパート専用のゴミ置場があります。掃除されてる気配は全くありません。
管理業者から契約時に町内会費のことは全く聞いてなかったので、びっくりしているところです。
でも皆、払っているみたいですよね。なぜ今の時期にいきなり徴収なのか、管理業者に聞いてみたいと思います!
No.3
- 回答日時:
町内会の入会退会は強制できないというのが最高裁の判例です。
一方で、賃貸契約で町内会費支払いを同意している。
これをどう考えるかでしょうね。
仮に加入条項が有効だとしても、たぶん非加入、不払いをもって
賃貸の契約解除をすることはできないと思います。
また、金額が書いていなければ月50円ぐらいだと思っていたと
錯誤を主張することも考えられます。
相手がどう出てくるかという事もありますので、取り敢えずは
やんわりと断ってみたらどうかと思います。
それで息巻いてきたら↑のような事を主張してみてください。
それから不動産屋や大家が支払い家賃から代納するような事をしよ
うとしたら拒否してください。そんなことさせると家賃滞納に
なってしまいますから。
家賃から差し引くようなことを云ってきたら「家賃として受け取ら
ないのなら供託手続きする」と云って見てください。
というような事かと思いますが、本当は加入・負担するほうが大人
なんですけどね。
回答ありがとうございます。
やんわりと言ってみようかなと思っています。
いきなりの徴収にびっくりなので。
町内会費ってやっぱり皆払っているものみたいですが、契約時に何も言われなかったのが納得いかないんですよね。
No.4
- 回答日時:
ゴミを出すのには町内の一員でいる必要があります
他の地域からのゴミはお断りという場所がありますので
生活に不便が生じます,例えば市町村の職員が後から
きたのに邪魔扱いされどかされたりしますのでトラブル
の原因となることが予想されます。
No.5
- 回答日時:
>管理業者の方にももう一度確認を取ってみたいと思います。
関係のない人間に余計な手間を掛けさせない方がいいと思います
4月の集金は、間違いなく今年分です
もう退去することも決まって、次の借家では自治会に加入するのならいいんじゃないですか?
払わなくても
うちの自治会なら、引っ越すとわかっていたら会費は徴収しませんよ
ただね 重説に自治会費云々が無いとしても、何の問題もない思います
だって賃貸とはまったく別の話ですからね・・・
住民自治の任意団体です
入るか、入らないかも無責任な自由です
逆に、賃貸契約書で自治会に強制加入させる方がよっぽど問題だと思います
その方が、法的に問題が生じるといわれても当然ではないでしょうか?
重説のミスをつついて、「納得いきません!」なんて強気に管理会社とタイマンはるのはあまり利口なやり方とは思えません
試合に勝って、勝負に負けたら意味無いですよ・・・
No.6
- 回答日時:
はっきりとお断りすべきです。
3番の方がおっしゃっているように、町内会の入会退会は強制できないというのが最高裁の判例で
す。ということは、入会していなければ町会費も払う義務はあり
ません。町会はあくまでも任意の 社会団体ですので町会の行
事や活動に賛同できなければ、入る必要はありませんし当然
町会費も払ういわれはありません。
町会によっては、町会費で街灯をとりつけたり、電球を替えたり
、公園など公の場所を掃除していたりするので、町会費は税金
と同様支払い義務があるのではないかと思う人もいますが、言
い方は悪いですが町会が勝手にやっていることで、法的には支
払う必要はありません。
街灯が必要とあれば市役所に相談すればいいのであって、市は
必要と認めれば市の財政から当然設置してくれます。
ただ市によっては市報その他の地方行政の情報を町会を通して
各家に配布したりしているところがありますが、このような場合は
市の窓口に直接いえば、郵送してくれます。
いずれにしても、町会に入ったり、辞めたりするのは個人の自由
ですから、本当に自分たちの役にたっていると判断したら入会す
ればいいでしょうし、そう思わなければお断りしましょう。
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