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今年の1月にマンション賃貸契約を更新しました。(平成23年2月1日から2年)
3月2日に不動産屋さんからオーナーから「息子が帰って来るので部屋を使う。」と連絡があったので
4月末で退室してくれと電話がありました。
突然のことでしたので不動産屋さんに「前もって書面での通達もなく、突然言われても準備ができない。引っ越し費用などはオーナーさんに負担してもらえるのか聞いて下さい。」と手紙を出したところ、電話と同じ内容のことが書かれた書面が配達証明で送られてきました。
その後、何の連絡もないのでこちらから連絡を入れようと思いましたが、電話で直接話しをして感情的になるのも嫌だったので「引っ越し費用の準備がないので、オーナーさんに引っ越し費用を負担するという承諾を頂けなければ転居先を探すことができませんと言う旨をオーナーさんに伝えて頂き連絡を下さい。」というような内容の文書を送りました(2度)が、未だに連絡がありません。
2か月ぐらい前に言われた場合でも立退かなくてはいけないのでしょうか?
また、引っ越し費用をオーナーさんに負担していただくことはできないのでしょうか?

※更新した賃貸契約書の1部も返却されておらず、3月の末に保険の証書だけが送られてきました。

どこに相談すればいいのかも分からないので皆さんのお知恵をお貸し下さい。
また、相談場所をご存じであれば教えてください。
宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

元不動会社従業員です。


質問者にとって、幾つかの不安材料があるようなので一つ一つ説明します。

(1) 立退く必要があるのか。
⇒ 今回の理由では、立退く必要はまったくありません。

(2) 契約書が手元にない。
⇒ 既に更新料や家賃を支払い、先方(オーナー、不動産屋)が受領していれば、契約は更新されています。

(3) 引っ越す場合の、引越し費用をオーナーが負担してくれるのか。
⇒ 一般的な落とし所としては、次の部屋を借り為の費用(仲介手数料・礼金等)、引っ越し費用を負担して頂き、且つ更新料の返還だと思います。
 敷金(保証金)については、原則全額返金して頂き、次の部屋の費用に充填するのが望ましいと思います。

 なお、質問者様は、引続き住みたいのか、費用の負担がなければ、引っ越したいのか、それによっても行動の仕方(内容証明郵便を出す等)がかわると思います。
まずは、自分自身はどうしたいのかが大切です。

この回答への補足

今後を考えるとオーナーさんが引っ越し費用を負担してくれるのであれば転居を考えようと思っています。

補足日時:2011/04/22 15:33
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
少し安心しました。
強気で交渉してみます。

お礼日時:2011/04/22 15:33

定期借家でしょうか?定期借家の場合には更新と云わず再契約と


いいます。普通借家の場合は更新です。
普通借家は更新合意がなくても、家賃を払っていれば住み続けら
れます。定期借家は再契約すれば契約期間の居住は保護されます。

いずれにしても、既に手続きを終え更新後の家賃も払っています
から、現在の契約は有効です。

大家がどうしても出て行ってくれというのであれば引越し代を主張
することに問題はありません。ただし、当面は交換条件で取引を
匂わせるよりは拒否をしたほうがいいと思います。

今現在は大家と不動産屋が揉めている可能性もありますからあなた
からはあまり突っ込まない方がいいと思います。言うとすれば
「契約書を早く返送してください」です。

この先何かあった時相談するとすれば、都道府県の不動産業担当課
です。業者の免許行政やっている部署になります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
不動産屋さんからの連絡を待ち、都道府県の不動産業担当課にもそうだんしてみます。

お礼日時:2011/04/22 15:36

 大家しています。



 どこのバカ大家とバカな不動産屋か知りませんが、『息子が帰って来るので部屋を使う。』なんてのは立ち退き要請の『正当事由』になんかなりません。

 質問者様は『定期借家契約』ででもない限り(『賃貸契約を更新しました』とありますので通常の契約と思います。)お気の済むまでそこに居住することが出来ます。大家には勝手な自己都合で借主さんの生活基盤を壊す権利なんてありません。

 これは、6ヶ月前の通告だろうと、1年前の通告だろうと同じです。

 立ち退くお気持ちがあるなら立退き料はいくらでも要求可能です。一般には家賃の6ヶ月分なんて相場?があるらしいですが、更新直後ですから相手の落ち度は責められて当然です。いくらでもお気の済むまで要求してください。そうすれば相手も『息子』には別の賃貸物件を借りるでしょう。

 契約書を送ってこなくても関係ありません。相手が家賃の受け取りを拒否したら法務局に『供託』すれば良いのです。

 こういう馬鹿な大家のおかげで大家全体が馬鹿と思われるのは非常に心外です。お金を頂いて他人様の衣食住の一端を担わせて頂くということがどういうことかを痛い思いをして学ぶべきでしょう。
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この回答へのお礼

早速のご回答誠にありがとうございました。
大家さんからのご意見で安心、勇気づけられました。
強気に交渉できます。

お礼日時:2011/04/22 15:39

借地借家法の目的は、借主の保護 



参考になりますでしょうか。
http://tachinoki.net/joubun.htm

役所などで法律相談をやっているかもしれません。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2kuyaku …
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/22 15:39

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