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私の彼は
以前暴走族に入っており
窃盗 二回 不法浸入一回
という前科があり
少年院にも入り保護観察がついていました。


にもかかわらず
また同じ場所で
窃盗を犯しました

こおいった場合


警察署に連行された後
どうなりますか?
やはり また少年院送りで
帰ってこれないのでしょうか
それとも留置場で少し過ごし
保護者に迎えに来てもらい釈放され、のちに家庭裁判所に呼ばれるのでしょうか

分からなくて困っています
お願いします
教えてください

A 回答 (6件)

今回は、そのままで鑑別所に収容されるでしょう。


少年院は、確実といっても過言ではありません。
多分、特別少年院への送致となる可能性が濃厚で、長期間は出てこれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
特別少年院とはどおいった所でしょうか…?

お礼日時:2011/04/22 17:41

そもそも彼は何歳?



未成年か成人かで分かれます。

まぁ、「また」少年院送り?とありますから、今度も行くことはほぼ間違いないでしょうが…。
今度は長くなりますよ。前科3犯ではね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
彼は18歳です。
そおですか……

お礼日時:2011/04/22 17:38

18歳以上で、再犯者で犯罪傾向が進んでいるものを収容する施設です。


少年院と刑務所の間と考えてください。
年齢的には、中等少年院も否定できません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
その場合やはり
二年は戻ってこれないですよね…?

お礼日時:2011/04/22 19:01

少年院は、「不定期処遇」になりますから、収容期間は本人次第でしょう。


2年超も、実際にありますから、こればかりはわかりません。

ただ、1回の喧嘩で1ヶ月は最低退院が延期されます。

現在は、警察の留置場でいますか?
余罪関係があれば、20日間は勾留されますから、その後に鑑別所へ移送されます。
鑑別所では、3~4週間の鑑別調査期間があり、審判が開かれ処遇が決定します。
その時に、中等少年院・特等少年院に送致すると言い渡されます。
後は、収容された少年院での生活態度や教官への反抗、喧嘩、規則違反で懲罰が無ければ1年前後での退院となりますが、中で喧嘩を売られて買えばアウトです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
今は留置場にいる可能性が高いということですか?
現在彼がどこにいるかはまだわかっていません。
留置場は警察署ですよね…?
面会は出来ませんか?…

お礼日時:2011/04/22 20:22

相談者さんが「未成年者」であれば、面会は出来ません。


更に、共犯がいる場合・共犯が逃亡中の場合は接見禁止として、弁護士以外は面会が出来ない手続きもあります。

いつ、逮捕されたのかにもよりますが、20日以内は警察に留置されている可能性は十分にあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
分かりました。
未成年はできせんか…
手紙なら大丈夫ですよね?
差し入れなど…

お礼日時:2011/04/22 21:07

通常の勾留でしたら、手紙や差し入れはできます。


先に書いた「接見禁止」では、手紙は解除までは渡されません。

鑑別所の場合も、面会は未成年者は親権者(彼の親)と同行しないと出来ません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
助かりました。

お礼日時:2011/04/23 00:27

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