No.3ベストアンサー
- 回答日時:
<前回の続き>
>今までは、会社員で社会保険でしたが、退職後はどうしたらいいのでしょうか?
親の扶養になるには親の健保がAであるかBであるか、あるいは失業給付を受けるかどうかまたその金額によってて異なります。
親の健保がAであれば失業給付を受けなければ親の健康保険の扶養になれます、また失業給付を受けても日額が3611円以下であれば扶養になれます。
親の健保がBであれば親の健保に聞かなければわかりません、一部には成人になった子は扶養と認めないという健保もありますので。
以上に該当しなければ国民健康保険に加入するしかありません。
>そこで親の扶養家族として、社会保険に入りたいのですが、その場合、親にはどんな負担をかけるようになりますか?
被扶養者は保険料はタダなので負担は全くありません。
負担はありませんが、そもそも収入等の制限があるので扶養になれるかと言うことになります。
No.4
- 回答日時:
まず、親御さんの健康保険が協会けんぽか健康保険組合かによって異なります。
協会けんぽは、扶養になる人の年間収入が130万円を超える場合には扶養になれません。健康保険組合は、組合によって年収の要件が異なりますので確認が必要です。退職がいつかはわかりませんが、退職までの収入が130万円を超えていれば扶養にはなれません。さらに失業手当受給中は、扶養になれません。また、親御さんが扶養にされる場合は、健康保険料は別途かかりませんので、余分の負担はありません。No.2
- 回答日時:
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
まず親の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.親の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.親の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(親)の前年の年収を(被保険者(親)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には親の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
次に失業給付に関する扶養です。
A.親の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。
例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。
この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。
この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
B.親の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
1.日額に関係なく扶養になれる
2.1円でももらえば扶養にはなれない
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
また扶養になれない期間も
ニ.所定給付日数の間のみ
ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む
と言う場合もあります。
ですからこのような健保の場合には親の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
ということでまず親の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で親の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
<字数制限により続く>
No.1
- 回答日時:
>そこで親の扶養家族として、社会保険に入りたいのですが、その場合、親にはどんな負担をかけるようになりますか?
保険料も変わりませんので、負担はありません。
ただ、貴方が失業給付金を日額3612円以上もらうと、通常、扶養には入れません。
また、健康保険によっては、稼働年齢にある人は扶養に入れないこともありますし、別居の場合は送金を受けていることが必要です。
細かな点は健康保険によって違いますので、親の会社もしくは、健康保険に聞かれることをおすすめします。
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