プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

友人が居酒屋をやっています。
そこに17~18歳のバイトが来ていますが、午前0時の閉店まで使っています。
場合によっては深夜1時頃になる事もあります。

でもバイト代は時給700円程度の固定です。
夕方でも深夜でも時給は変わりません。

これって労働法違反になりませんか!?


因みに自分なんかが行くとすぐ調子に乗ってそのバイト君を辱めるようなことを大声で言ったりするので、可哀相だから行かないようにしています。
マジメにやってる子に対し、〇〇1品売れてもお前の時給も出ないのに!とか、
まだ出来ない作業だと知ってるくせに出来るか!?出来るか!?と大声で客に聞こえるようにわざと聞いては、お前もまだまだだな~!と人前で恥かかせてみたり。

バイト君が可哀相でなりません。
まだバイト始めたばかりなのに。


夜間賃金に関する労働法でご教示下さい。

A 回答 (2件)

夜間(深夜(22時から翌朝5時まで))割増賃金は時給の2割5分増しでなければ労働基準法違反です。



それもそうですが、18歳未満の者を深夜に使うこと自体が労働基準法に違反しています。

労働基準法第61条([年少者の]深夜業)(1)
使用者は、満18才に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。
以下省略

罰則も規定されています。6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金。

深夜割増賃金の支払いを請求することは可能です。とりあえず、法違反を改善させたいものです。
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深夜(22時以降)の時給について。


労働契約を締結する際、深夜手当をつけない旨の書面を取り交わす事で可能。
それがなければ労基法違反の可能性あり。
700円程度だと地域で定める最低賃金よりも高いので、金額自体には違法性はないと思われ。


なお、22時以降の労働は、18歳未満は禁止されている。
バイトが17歳なら労基法違反の可能性も。


バイトを辱める行為については、程度によってはパワハラだが、そうでなければ厳しい職場というだけの話。
現場仕事もそうだが、飲食業(厨房)や特に夜の仕事では質問文の内容くらいは当たり前。

参考URL:http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/m …
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