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先月会社を退職してから市民税の支払い通知書が届きました。その金額も14000円とみてビックリ。今まで市民税なんて払ったことないんですけど、これは払わないといけないのでしょうか?失業中毎月、払い続けるのでしょうか?

A 回答 (4件)

今まで市民税を払ったことがないという事ですが、退職時までの給与から、市県民税又は住民税というような名称で、給与明細で控除されていませんでしたか?



控除されていれば、特別徴収制度といって、貴氏の納付すべき住民税を、会社が貴氏の給料から天引きして納付しています。
もし、給与明細から控除されていれば、今までも間接的ですが、貴氏は住民税を納付していた訳で、市民税を払ったことがないと言う訳ではないですよ。

本題ですが、失業中の現在、必ず納付しなければならないのかどうかですが、住民税というのは、地方税ですから、納税義務者や納税額の計算方法等は、全国一律の所得税等とは違い、地方税法と各自治体の条例により定められており、全国一律ではありません。

そして、この条例の中では殆んどの自治体で、住民税の減免措置(税金を免ずる又は納税を猶予する等)というのが講じられています。

減免措置対象者の内容は各自治体により様々ですが(多数の自治体が身体障害者の方や生活保護を受けてる方、災害に遭った方々等は対象にしています)中には、「失業により収入が減り納税が著しく困難なとき」と定めている自治体もありますので、もし貴氏の自治体でもこのような規定があれば、減免又は分割納付や納税の猶予などを受けられますので、まずは、該当する自治体の減免措置の内容を確認して下さい。

もし減免措置が無ければ、納付せざるを得ませんが、自治体によっては、分割納付や期限の延長等の相談には柔軟に対応してくれる自治体もありますから、納税が困難であれば相談されることをお勧めします。
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市・県民税は住民税とも云い、前年の所得に対して課税されるもので、市や県に納める税金です。


ちなみに、所得税は国に納めます。

住民税は、サラリーマンの場合は、通常は前年の分を今年の6月から来年の5月まで、毎月の給料から控除されます(特別徴収と云います)。

年の途中で退職した場合は、給料から控除出来なかった分を一括して退職時の給料から控除するか、退職後、本人が市からの納付書で支払う方法(普通徴収と云います)のどちらかになります。

詳細は、お住まいの市のホームページに掲載されています。
下記のページもご覧ください。
http://www.city.mitaka.tokyo.jp/a002/p013/g07/d0 …

参考URL:http://www.ifinance.ne.jp/learn/tax/txv_3.htm
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市民税はいままで給与から引かれていたでしょう?



課税額は去年の収入に対するものなので、いまが失業中で収入がなくても、払わなくてはいけないそうです。
でも14000円ですか~イタイですね~。

参考URL:http://www.city.nagano.nagano.jp/ikka/shiminzei/ …
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前年の所得に対し、市民税・県民税という物は課税されます


率などは自治体に応じ違いますので、詳細は最寄りの市役所に
お問い合わせください

さて、払わなければいけないのかについては、支払う義務があります
今まで今まで支払ったことがないと行っていますが、毎月のお給料から
引かれていませんでしたか?
もし、もし失業中で支払いが出来ないと言うのであれば
市役所へ支払いについて相談してください。
支払期限をのばすことも出来ます。
  そのときの状況にもよりますので、確実にのばせるかは
  相談結果となります
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