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知人にお金を貸してしまいましたが、言い訳ばかりしてなかなか返済しないので、電話を差し押さえして商売に支障出るぞーと、プレッシャーを掛けたいのですが・・・

A 回答 (5件)

例え、相手方が商売されているとしても、電話を差押さえできることは皆無に近いと思いますし、いきなり、差押さえが出来ることもまたありません。


最低でも、相手方の財産や預貯金等など(種類問わず)を差押さえするには、貸したお金についての借用書がある、期限を切っての貸付であること、電話だけでなく文章(内容証明郵便など)にての請求を最低でも3回以上は行なったことなどなどの複数の証拠固めから行なう必要がありますし、個人だけでの差し押さえは出来ません。裁判所などの判断は欠かすことが出来ません。
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この回答へのお礼

早々のアドバイスありがとうございます。
詳細な状況を追記させていただきます。
借用書、金銭消費貸借契約書【司法書士作成】、不動産抵当権設定済み【但し第2順位銀行が一番設定】
しているものの、なかなか、待ってくればかりであるので電話を押さえたいと思った次第です。

お礼日時:2011/04/24 17:26

こんにちは。




固定電話の権利の差し押さえと仮定してお話ししますが、差し押さえが可能だとしてもその事自体がが相手にたいしてそれ程効果があるとは思えません。理由は、昔から固定電話の権利なんて簡単に売り買いできますんで、現在利用中のものを差し押さえたとしても即日別の電話を引くことが可能です(苦笑。

NTTが独占していた頃は6~7万円しましたけど、今は相当に下落してますからねぇ、条件によっては限りなく費用0でも設置できちゃいます。ですので差押もほとんどインパクトがないと思われます(まぁ電話番号が変わるというデメリットはありますけどね)。

お役に立てば幸いです。
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●商売に支障が出るぞー


○それは「強迫」では?
すでに回答があるように預貯金から差し押えるべきです。
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実務でのお話しします。


電話債券の競売は社会事務所などで現在でも行われいてますが、これは国税徴収法の規定です。
実際の価格は1000円から3000円です。
今回は、債務名義によるものですから民事執行法の規定で進める他ないです。
その場合、執行費用に満たないとして取消となっている現状です。
即ち「差し押さえるゾ」と言っても実際には差押できないです。
差押ができたとしても取消となって競売とはならないです。
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まず、普通の金銭消費貸借契約書では差押えできません。


強制執行認諾条項付公正証書であればできます。

それ以外の金銭消費貸借契約書であれば、まず裁判所で判決を取って、
それから強制執行申立です。

素人にはかなり難しい&面倒な手続です。
その上で、電話加入権など差し押さえていくらになるのか…。
第一、その電話加入権本当に債務者の名義ですか。

抵当権の方も、第一順位の債務が相当額残っていれば、
抵当権実行を申し立てても無剰余取消でしょうね。

預貯金の差押えは、銀行と支店まで分かっている必要があります。
融資などを受けているメインバンクなら差押えはプレッシャーになります。
頑張って下さい。
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