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はじめまして
去年会社より年末調整の書類をもらったのですが提出し忘れてしまい、源泉微徴収票を元に自分で確定申告するように言われたのですが確定申告の提出も忘れてしまいました。

そこで色々なHPで調べたのですが還付申告というものがあり確定申告も過去5年間さかのぼって提出できる、他には確定申告を忘れると無申告加算税という罰金を払わないといけない、など書いてありました

今から提出すると払いすぎた税金は戻ってくるがそれとは別に罰金も払わないといけないと言う事なのでしょうか?

また無申告加算税は期間によって罰金がどんどん増えていく様ですが何年か前にも年末調整、確定申告ともに出し忘れた事があるので罰金になるのなら今提出するとかなりの額になると思いとても不安です

ちなみに契約社員として6年ほど働いており健康保険、厚生年金、所得税、雇用保険は会社に払ってもらっており、住民税は自分で払っているような状態です。
ご解答よろしくお願いします

A 回答 (2件)

>還付申告というものがあり確定申告も過去5年間さかのぼって提出できる


そのとおりです。

>他には確定申告を忘れると無申告加算税という罰金を払わないといけない、など書いてありました
確定申告により、税金を納める場合です。
貴方のように、還付の確定申告は関係ありません。

>今から提出すると払いすぎた税金は戻ってくるがそれとは別に罰金も払わないといけないと言う事なのでしょうか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
税金は戻ってきますが、罰金など払う必要ありません。
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確定申告書を提出することで納付する所得税がある場合に、法定申告期限である3月15日を過ぎての提出だと無申告加算税と納付日までの延滞税が加算されます。


無申告加算税は何日遅れたからと率が変わるものではありません。一律です。
延滞税は原則年14,6%(納期限の2ヶ月後までは7,3%、この率は特例で低率になってます)が本税に加算されます。
どんどん増えていくというのは、この延滞税です。

ところで、還付申告の場合には「納める税金」が出ません。
ですから、無申告加算税も延滞税もかかりません。

ご安心を。
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