プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

株式会社Aという会社があります。
そこの協力会社としてA社の中に有限会社Bという会社が入っています。

B社の社長の募集があります。
業務内容はB社のパートタイマーの労務管理
A社から受けた業務の請負での生産管理・営業管理などです。
年俸制で800万、賞与なし、社保完備、休日は100日

雇用形態は個人事業主でなく正社員ということは
戸籍上はA社の社員となるのでしょうか?

ここで思うのはA社は休日120日、月給制で賞与ありです。
A社の課長か課長補佐くらいの職位と待遇だと思われますが
どんなものでしょうか?

社長となると扱いが違うのでしょうか?
しかし、A社からの苦情処理屋にも見えるんですが
いかがでしょうか?

A 回答 (2件)

B社が独立した法人ならば、B社に籍のある役員ということでしょう。



別法人ですから親会社と同じ勤務条件とは限りません。
というよりは労働条件を別にしたいので法人を別にするといっても良いくらいです。

中途採用では異例の好条件ですから、ある程度の過酷な勤務は覚悟でしょうね。

社長は年収は良いかもしれませんが、その代わり労働者のように労働基準法で守られない部分が多いのでリスクは多いと思います。
多分業績が良くなければ即刻解任ということもありですね。
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 きちんと問い合わせて、身分を明確にしておくこと。


 こんなとこで聞いても、各社の都合としか判断しようがない。この場合はコンビニのようなフランチャイズチェーンを思い浮かべればいい。つまり会社と店舗のオーナーの関係は契約なので、オーナーは本社からは独立した個人事業主ということになる。社員という場合注意せねばならないのは、税務会計上は社員というのは会社を構成する要員、つまり社長などのことで、一般にサラリーマンとして保護されている人は含みません。ですから別会社を運営するのに一般の社員ということは矛盾しています。
 本当の所、どんな身分なのかはやっぱり問い合わせないと分かりません。ここでミスると、あとからエライ目をしますので、きちんと聞いておくべきでしょう。
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