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未成年者者の知り合いがいます。
バイクに乗っていて、当て逃げされその弾みで別の車にあたり
その車のバンパーを破損させてしまい、その相手より弁償の依頼があっているようで、
困っています。
警察も支払い義務は無いと言ってますが、相手は言ってきている様です。
その子も被害者なのに、修理代の支払い義務はあるのでしょうか?

A 回答 (5件)

無いし、議論の余地も無い。



相手に警察の電話番号を教えてあげてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2011/04/24 22:36

 


玉突き事故の例が参考になるでしょう。
http://with.sonysonpo.co.jp/promenade/auto/2008/ …
基本は追突した人は前の車両の責任を負う。
質問のケースでは別の車の修理はバイクに責任、バイクの修理は当て逃げした車の責任。
 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2011/04/24 22:36

警察で言ってるなら払う義務は絶対無いです。



未成年の方が保険会社に入ってても入ってなくても、一円でも払ってしまうと、悪いと認めた事になり障害のお金などがどんどん増えるはずなので、払う事はやめてください。

他の事故でもそうですが、すみませんの一言や払いますなどの一言を言うだけでも、認めて払わなきゃいけない事にもなるので絶対言わないようにしてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2011/04/24 22:40

この事故は、未成年者をA・被害者をB・当て逃げ車両をC


1)当て逃げ車両と未成年者の事故
2)未成年者と別の車両との事故
上記の様に、別事故となります。

Aは、Bの車両への賠償責任があります。
通常は、3者の絡む事故の場合は、保険会社が話し合いをして、最初の事故の過失割合に応じてBの車両の賠償をします。
今回の場合は、当て逃げになりますが、Aの「完全無過失」が証明されないと責任回避はできません。

この回答への補足

この件にあてはまるかは判りませんが、未成年者の責任能力は無いというのは、あてはまらないでしょうか?

補足日時:2011/04/24 22:43
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2011/04/24 22:45

警察の言い分は関係ありません。


刑事事件としての責任は無くても、民事事件には警察は介入できません。
弁償、損害賠償の要求は民事です。

でも、そのままにして支払わなくても結構です。
ただし、相手が提訴してきたら、親と一緒に裁判所には行きましょう。
それを無視してたら、勝ち目は無くなります。

裁判以外のほかの方法で強要してきたら、それは「脅迫行為」として、警察に行きましょう。

相手が行使できる方法は、裁判によって損害賠償を立証するだけです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2011/04/24 22:44

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