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現在、白血病と診断され半年以上の入院が必要で治療中です。会社員ですが厚生年金には加入してないようでして、「いまとなっては会社員と呼べるのか、自営業?」国民健康保険の振込用紙が自宅に送られてきます。これを会社で払います、ということになっていて用紙を渡すのです。給与明細書をみると総支給額と手取り額と交通費、所得税、国民年金、市民税が明記されており基本給がありません。
会社に聞くと手取り金額が変わるわけじゃないからとか基本給はないんです。という答なんですが、ありえるのでしょうか。また、残業代は手取り金額に含まれていて、仕事が多くて残業する月も仕事少なくて早退する月も手取り金額は変わりません。会社員として成り立つのでしょうか。
よって国民年金だと傷病手当が出ないのですか?
会社は民間の保険会社に入っているらしく、その保険を使い休業手当として現行手当の7割支給で半年間だけ支給してくれるそうですこの期間は国民年金を自己負担してくださいといわれましたがありなんですか?納得いきませんが違法ではないのでしょうか
生命保険にははいってますが妻子供いて先の生活費がふあんです
いい知恵ください

A 回答 (3件)

傷病手当が出るのは雇用保険。


傷病手当金が出るのは健康保険。
国民健康保険、国民年金、厚生年金には病気や怪我で休んだ人に対する保障はそもそもありません。

国民健康保険に加入しているのでしょうから傷病手当金といった保障はありません。
国保は、仕事をしていない人も加入できるため傷病手当金といったものは無いのです。


>国民年金を自己負担してくださいといわれました
これ自体に違法性はありません。
問題なのは「会社」なのに健康保険・厚生年金に加入していないことです。

あなたの会社との契約はどうなっているのですか?
きちんと雇用(労働)契約を結んでいるのですか?
委託や請負契約ではありませんか?
労働契約でなければ国保・国民年金で問題ありません。

きちんと自分の立場を調べたほうがいいですよ
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この回答へのお礼

無知な私ですが教えて頂きまして回答ありがとうございます。心配の種が一つ減りました。会社に確認してみます。ありがとうございます

お礼日時:2011/04/25 12:02

>休業手当について


1番様が書かれていますが、今回の質問は「傷病手当金」と言う法定給付であり、法律用語で「休業手当」と言うと次のモノになります。
・労働基準法:休業手当
 会社の責任で労働者を休ませた場合に、生活費の補償と言う面から平均賃金の6割以上を支給


> 会社員ですが厚生年金には加入してないようでして、「いまとなっては会社員と呼べるのか、
> 自営業?」国民健康保険の振込用紙が自宅に送られてきます。
細かいことが判らないので決め付けは出来ませんが、健康保険法、厚生年金保険法、労働保険徴収法(雇用保険及び労災保険)に違反している可能性が高いですね。
 ・健康保険及び厚生年金保険
  法人であれば強制加入。
  個人事業でも5名以上の労働者が常時居る場合には強制加入。
  世の中には週の労働時間が30時間(1ヶ月120時間)未満の労働者は加入できないと言うも違った常識が通用しているが、何ら根拠は無い。寧ろ、根拠となる通達の誤解運用。
 ・雇用保険
  1週間20時間以上の労働時間で、31日以上の雇用が約束されている(実際に働いている)のであれば、強制加入です。

> これを会社で払います、ということになっていて用紙を渡すのです。給与明細書をみると
> 総支給額と手取り額と交通費、所得税、国民年金、市民税が明記されており基本給がありません。
> 会社に聞くと手取り金額が変わるわけじゃないからとか基本給はないんです。という答なんですが、
> ありえるのでしょうか。
控除されている項目に関しては上で指摘したつもりなので・・・
基本給が表示されていない事は別に問題では御座いません。
勿論、詳しい明細が書かれて物が望ましいのですが、幾ら支給し、幾ら控除し、幾ら支払うのかが書いてあればOKなのです。[逆に法律には、基本給を明記しろとは書いていない]

> また、残業代は手取り金額に含まれていて、仕事が多くて残業する月も仕事少なくて早退する月も
> 手取り金額は変わりません。会社員として成り立つのでしょうか。
こちらも細かいことが判らないので決め付けは出来ませんが、労働基準法違反(賃金の不払い)の可能性が有ります。


> よって国民年金だと傷病手当が出ないのですか?
1番様が書かれていますが、健康保険に加入していないからであり、国民年金だからと言うのは結果からすれば合っていますが、理由としては間違い。
因みに
・国民年金
 初診日に国民年金の被保険者である者が、障害認定日(初診日から1年6箇月、又は傷病の治癒又は固定のあった日のいずれか早い方)において、国民年金法に定める障害の等級が1級又は2級[注:障害者手帳等の等級ではない]であったときには『障害基礎年金』が支給される
・国民健康保険
 ご質問の趣旨に合う法定給付は存在し無い


> 会社は民間の保険会社に入っているらしく、その保険を使い休業手当として現行手当の7割支給で半年間だけ支給してくれるそうです
> この期間は国民年金を自己負担してくださいといわれましたがありなんですか?
その様な会社と労働契約を結んだりのですから、出るだけいいのでは?

> 納得いきませんが違法ではないのでしょうか
大半が重ねて書く事になりますが
・休業手当が一定期間しか支給されない
 ⇒白血病が仕事とは無関係であれば、この点は法律違反ではない。
 ⇒白血病の発症と業務との因果関係が証明できるのであれば、労災保険法による法定給付がなされる。
  労災保険法を適用し無い場合には、会社は労働基準法に従った補償を一生涯(実際は打ち切り補償を支払う事で終わる)行う必要があるので、労働基準法違反となる。
・健康保険や厚生年金に加入していない
 ⇒法律違反。
 遡及して加入できる事もあるが、すでに発症した傷病に対して健康保険は給付は行わない。
 ⇒会社に対して、損害賠償を起こす事は可能。

> 生命保険にははいってますが妻子供いて先の生活費がふあんです
> いい知恵ください
もし動き回るだけの体力と気力が残っているのであれば、次の機関等へ出向いて騒ぎ立てましょう
・都道府県労働基準局 又は 労働基準監督署
 労働基準法違反と徴収法違反を取り締まっています。
 場合によっては行政警察として警察権を行使してくれます。
・労政事務所
 都道府県職員による会社への指導(強制力無し)を行ないます。
・公共職業安定所
 今回、ご質問者様の健康状態を考えると失業給付には結びつきませんが、同僚の方も同じ労働状況であれば、その方達のためにも誰かが問題提起することで、会社への指導(強制力無し)が行なわれます。

この回答への補足

会社は通信建設業に分類されます。2、3年前は社長を含め5人いてその前は6人いました。働いて私は12年になります。現在は私を含め4人ですから違反ではないのですね。
全く会社からは説明されてないが雇用契約が個人事業主に雇われてるという事ですね。全ての責任は個人にあるということになるのですね。
雇用保険については 払っていると聞いたです
仕事内容は直流51V交流200V、中には6600高圧が流れてるケーブル及び施設内での作業で福島原発のように腕ほどある太いケーブルを引いたりしてます。因果関係ありますかね
よろしくお願いします
回答ありがとうございますありがとうございます

補足日時:2011/04/25 14:05
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます不安要素が有りすぎの中、少しでも不安の種がなくなりました。ありがとうございます。
お礼がてら質問してしまいますが
現在は社長と私を含め4人なので厚生年金に加入しなくて良いのですね。2、3年前は5人、5年前は6人いました。この時も振込用紙を提出してましたが。

お礼日時:2011/04/25 14:54

2番です。


余り親切ではない回答に対して丁重なるお礼、痛み入ります。

> お礼がてら質問してしまいますが
> 現在は社長と私を含め4人なので厚生年金に加入しなくて良いのですね。2、3年
> 前は5人、5年前は6人いました。この時も振込用紙を提出してましたが。
1 個人商店での5名と言うのは社長などの役員を除いた人数なので、現時点での人数だけで考えれば違法ではありませんが、5年前に社長等を除いた人数が5名以上だったと言うのであれば違法状態だったといわざるを得ません。
2 実質は社長個人が所有する個人商店であっても、『株式会社』だとか『有限会社』と言う商号を使っているのであれば、それは、旧商法における法人。法人と言う事を以って強制加入なので、5年前から違法状態だった。

尚、法律上は健康保険も厚生年金も同一の取り扱いとなります。
 参考【適用事業所】 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo04.htm
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