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主人の実家の父が脳梗塞でたおれ、障害者2級の判定がおりました。父は会社も退職していて、母一人の収入でこの先どうなるか分からない不安もあってか、母が周りから急かされて、60歳から年金がもらえる手続きをしてしまったそうです…
この手続きを一度してしまったら障害年金がもらえなくなると言われたみたいですが、本当でしょうか?

脳梗塞で倒れる前に手続きしたのなら、仕方ないと思うのですが…障害が残る原因となった日(初診日)よりも後で手続きをしてしまった場合でもどうにもならないのでしょうか?

年金制度については、私も全くと言っていい程分からないのですが、65歳を60歳からに早めても年金の総額は同じですよね?

もし、早める手続きをせずに、通常通り65歳から受給出来る様にしていれば、障害年金に切り替わったのでしょうか?

A 回答 (4件)

「落ち着いて」と言うのは無理だとは思いますが、年金のご質問・ご質問をする際には、「登場人物の性別・生年月日[或いは年齢]・年金加入履歴」「誰が・どの人が受取るどの年金を・どうとした」を書いてください。


とりあえず、悠長に回答を待たず、大至急、年金事務所に出向いて相談しましょう。

ご質問文から読み取れる経緯は、次の2点だけ
1 厚生年金の被保険者で無い時点でお父様が倒れて、障害者2級の認定になった
2 お母様が年金の繰上げ(60歳から支給)手続きをした[誰の?どの年金]

> この手続きを一度してしまったら障害年金がもらえなくなると言われたみたいですが、本当でしょうか?
細かい情報が無いので、基本論でこたえればyesです。
a 繰上げをしたためのデメリット
 お父様が受取る老齢基礎年金及び老齢厚生年金を繰り上げ請求(老齢給付)したのであれば、請求後に障害基礎年金及び障害厚生年金の支給事由(障害給付)が生じたとしても、障害給付は行われず、一生涯に亙って、減額された老齢給付が為されます。
 お母様が受取る老齢給付を繰上げしたのであれば、お母様ご自身に対する障害給付は行なわれませんが、お父様に対する障害給付には影響いたしません。
b 障害基礎年金
 私、不勉強なので疑問がありますが、ところで、お父様は障害基礎年金の受給対象者でしょうか?障害認定が2級であっても、国民年金法に定めた障害2級に必ずしも該当致しません。

> 脳梗塞で倒れる前に手続きしたのなら、仕方ないと思うのですが…障害が残る原因となった日
> (初診日)よりも後で手続きをしてしまった場合でもどうにもならないのでしょうか?
a 初診日の数日後に繰上げ続きをしてしまったと言うのであれば、障害認定前ですから繰上げが有効であり、繰上げ後に障害認定となるので、障害給付は行われない。
b 障害認定は初診日から1年6ヵ月後か、症状が治癒又は固定した時点です。

> 年金制度については、私も全くと言っていい程分からないのですが、
> 65歳を60歳からに早めても年金の総額は同じですよね?
「同じといえば同じ、違うといえば違う」という事になります。
 ⇒繰上げをすることで、本来より少ない年金額を受給するので、不謹慎ながら、いつ死ぬのかで受給総額は変わります。
 ⇒民間の年金保険のような支払期間の保証や、最低限の支給総額に達しない分の一括支払はございません。

> もし、早める手続きをせずに、通常通り65歳から受給出来る様にしていれば、
> 障害年金に切り替わったのでしょうか?
 先に書きましたように、常に「障害者2級」=「国民年金の障害2級」となるわけではありません。
 ですので、仮に「国民年金の障害2級」に該当したとすると、推測されるお父様の年金は次のような変遷となります。(これは飽くまでも1例であり、当人の生年月日や年金加入履歴によって異なる)

          [健康であり続けた場合]   [障害給付が発生した場合]
 ・60歳~62歳未満  年金為し          障害基礎年金+障害厚生年金(?)
 ・62歳~65歳未満  部分年金          同上
 ・65歳~死亡まで 老齢基礎年金+老齢厚生年金  左の給付とこれまでの給付の一方を選択
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お義父様の年金を受け取るために、


お義母様が「お義務様の年金を60歳から早めて受けられる手続きをした」
ということであれば、
もし、その手続きが「老齢基礎年金や老齢厚生年金の繰上げ受給」だったなら、
障害年金を請求(原則、65歳到達日前までの請求が条件)することは
もうできません。

繰上げ受給とは、
本来ならば65歳に到達しないと受給できない老齢基礎年金や老齢厚生年金を、
60歳以上65歳未満の間に、早めて受給し始めることです。
これを先にやってしまうと、後から障害年金を請求することはできません。

障害年金の初診日が繰上げ受給の前であったとしても、
障害の認定を行なう日(障害認定日)は、初診日から1年6か月後です。
初診日に認定するのではありません。

したがって、障害認定日よりも先に繰上げ受給を決めてしまうと、
もはや、障害年金を受け取ることはできません(請求もできません)。

一方、お義父様が厚生年金保険に入っていた場合、
60歳から「特別支給の老齢厚生年金」というものを受給できることがあります。
たいへん混同されがちなのですが、
これは、上述した老齢基礎年金や老齢厚生年金とは異なるもので、
特別支給の老齢厚生年金を受けても、それは繰上げ受給ではありません。

「実は特別支給の老齢厚生年金の手続きだった」ということであれば、
65歳到達前であれば、障害年金の請求は可能になります。
また、特別支給の老齢厚生年金には障害者特例というものがあって、
本来よりも多めの特別支給の老齢厚生年金を受けられる場合があります(要請求)。

以上のことから、
まず真っ先に、「手続きをした」ということが次のどちらだったのか、
至急、年金事務所などに確認する必要があります。
(お義父様の年金証書などを年金事務所の窓口に持参して下さい。)

1 老齢基礎年金や老齢厚生年金の繰上げ受給なのか?
2 それとも、特別支給の老齢厚生年金のことなのか?

1であれば、もうアウトです。
しかし、2のときは、障害年金の請求(65歳到達日前までに!)が可能です。

お義父様が「既に国民年金の被保険者ではない60歳以上65歳未満の者」で
かつ「それまでは国民年金(厚生年金保険を含む)の被保険者であった」ので、
65歳の誕生日の前々日までに年金法でいう障害の状態に到達し、
かつ、請求を済ませることが条件です。
障害の状態に到達しているか否かは、既に述べた障害認定日に行ないます。
なお、身体障害者手帳の障害等級とは、全く無関係ですし、連動もしません。
障害認定基準が異なるためです。
身体障害者手帳があるからといって、障害年金が出るとは限りません。

1人1年金の原則、というものがあります。
上記1のときは、もはや「老齢基礎年金 + 老齢厚生年金」のみです。
一方、2のときは、以下のようになります。

<65歳未満>
アとイの二者択一で、選ばなかったほうは支給停止。
 ・ 特別支給の老齢厚生年金(60歳以上65歳未満の特例的な支給)
 ・ 障害基礎年金 + 障害厚生年金

<注>
 障害厚生年金は、初診日が厚生年金保険の被保険者期間中にあるときのみ。
 したがって、脳梗塞の初診日がその期間内になければ、障害基礎年金のみ。
 そのときは「障害厚生年金」の部分を削除して読み替えて下さい。以下同じ。
 年金法でいう障害の状態(1級~3級/手帳の等級とは全く別物)が
 3級のときは、障害基礎年金は支給されない(2級までしか認めないから)。
 3級は障害厚生年金のみにある等級。

<65歳以上>
以下から択一。選ばなかったものは支給停止。
 ・ 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金
 ・ 障害基礎年金 + 障害厚生年金
 ・ 障害基礎年金 + 老齢厚生年金 ‥‥ 特例的に認められる組み合わせ

自動で切り替わるのではありません。
条件を満たし、かつ、請求(ないし選択)することが必要です。
 
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NO2で言っておられるように、特別支給の老齢厚生年金の裁定請求の可能性もあるとおもわれます、はっきりと確認が必要です。



ただし、NO2で
>繰上げ受給とは、
本来ならば65歳に到達しないと受給できない老齢基礎年金や老齢厚生年金を、
60歳以上65歳未満の間に、早めて受給し始めることです。
これを先にやってしまうと、後から障害年金を請求することはできません。

との記述については必ずしも正しくないと思われます。
繰り上げすると障害年金がとにかく何もかもだめなのではなくて、細分化された決まりがあります、

簡単にいえば、
60歳前に初診日があり初診日において被保険者であれば、60以降に繰り上げ請求した場合でも請求はできます。
事後重症の場合は繰り上げ請求後の請求はできませんが。

このあたりの取り扱いに関しては非常にいろいろなパターンがありますので、必ずしも繰り上げしたから請求できないとは限りませんのでご注意ください。

ご質問者さんのケースは初診日がいつか、その時被保険者であったか、事後重症なのか、また、繰り上げはいつしたのか、ほんとうに繰り上げなのかなど詳細が不明ですので、断定はできません。
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回答3に関連して、法令の根拠をお示ししておきたいと思います。


ややこしいのでスルーしていただいてもかまいませんが、しかし、重要な事項です。
以下のとおりです。

==========

老齢基礎年金の繰上げ請求(国民年金法)

● 受給権は繰上げ請求のあった日に発生し(請求年金)、減額された年金の支給は、受給権発生日(請求日)の属する月の翌月から開始される。
(法附則第九条の二第三項)(法第十八条第一項)

● 受給権発生後は、事後重症等による障害基礎年金や障害厚生年金の裁定請求をすることができなくなる。
(法附則第九条の二の三)

● 法附則第九条の二の三
第三十条第一項(第二号に限る。)、第三十条の二、第三十条の三、第三十条の四第二項、第三十四条第四項、第三十六条第二項ただし書及び第四十九条並びに附則第五条の規定は、当分の間、附則第九条の二第三項若しくは前条第三項の規定による老齢基礎年金の受給権者、厚生年金保険法附則第七条の三第三項若しくは第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者又は他の被用者年金各法による退職共済年金(厚生年金保険法附則第七条の三第三項又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金に相当するものとして政令で定めるものに限る。)の受給権者については、適用しない。
(注:要は、繰上げ請求をするとこれこれこういうことが適用されなくなってしまう、という具体的な詳細内容をここで定めている)

【 適用されない規定 】
‥‥ 老齢基礎年金の繰上げ請求をしてしまうとできなくなってしまうもの

● 第三十条第一項第二号
 初診日において「(六十歳未満のときまで)被保険者であった者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満である」者の障害基礎年金の本来請求
● 第三十条の二
 六十五歳に達する日の前日まで障害状態に該当し、かつ、その期間内に請求することによる障害基礎年金の事後重症請求
● 第三十条の三
 六十五歳に達する日の前日まで障害状態に該当し、かつ、その期間内に請求することによる障害基礎年金の初めて2級請求<2以上の障害を併合して初めて2級に至るとき>
● 第三十条の四第二項
 六十五歳に達する日の前日まで障害状態に該当し、かつ、その期間内に請求することによる二十歳前初診に係る障害基礎年金の事後重症請求
● 第三十四条第四項
 六十五歳に達する日の前日まで障害状態に該当し、かつ、その期間内に請求することにより障害基礎年金の併合が行なわれ得るときの額改定請求
● 第三十六条第二項ただし書
 障害軽減による支給停止を受けた者が、併合により、六十五歳に達する日の前日まで障害状態に再び該当し、かつ、その期間内に請求することによって支給停止を解かれること
● 第四十九条
 寡婦年金を受けること
● 附則第五条
 任意加入被保険者となること

==========

そこで、障害基礎年金の請求パターンを把握しておく必要が出てきます。
以下のような請求パターンがあります。

障害基礎年金の請求(国民年金法)

● 第三十条第一項第一号・第二号(本来請求)
 初診日において「被保険者である(第一号)」か「(六十歳未満のときまで)被保険者であった者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満である(第二号)」者の障害基礎年金の本来請求
● 第三十条の二(事後重症請求)
 六十五歳に達する日の前日まで障害状態に該当し、かつ、その期間内に請求することによる障害基礎年金の事後重症請求
● 第三十条の三(初めて2級請求<併合>)
 六十五歳に達する日の前日まで障害状態に該当し、かつ、その期間内に請求することによる障害基礎年金の初めて2級請求<2以上の障害を併合して初めて2級に至るとき>
● 第三十条の四第一項(本来請求<二十歳前初診>)
 二十歳前初診に係る障害基礎年金の本来請求
● 第三十条の四第二項(事後重症請求<二十歳前初診>)
 六十五歳に達する日の前日まで障害状態に該当し、かつ、その期間内に請求することによる二十歳前初診に係る障害基礎年金の事後重症請求
● 第三十四条第二項(額改定請求)
 障害増悪による障害基礎年金の額改定請求
● 第三十四条第四項(額改定請求<併合>)
 六十五歳に達する日の前日まで障害状態に該当し、かつ、その期間内に請求することにより障害基礎年金の併合が行なわれ得るときの額改定請求
● 第三十六条第二項ただし書(支給停止事由解除請求)
 障害軽減による支給停止を受けた者が、併合により、六十五歳に達する日の前日まで障害状態に再び該当し、かつ、その期間内に請求することによって支給停止を解かれること

==========

以上のことから、「60歳到達前まで(60歳の誕生日の前々日まで)に初診日(この初診日において国民年金の被保険者であること)がある者」であれば、第三十条第一項第一号による本来請求に限り、60歳以降に老齢基礎年金の繰上げ請求をした場合であっても、障害基礎年金を請求できます。
これが、回答3で「簡単に言えば」と書かれている箇所の主旨です。

しかし、本来請求であっても、その初診日が60歳以降65歳未満であるときは『初診日において「(六十歳未満のときまで)被保険者であった者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満である」者』(第三十条第一項第二号)に該当してしまうため、NGとなります。
また、「65歳に達するときまでに障害の状態に至っていないので、事後重症請求を考えている」というときの事後重症請求も、やはり、NGとなります。

いずれにしても、しっかりと確認なさるべきでしょう。
回答3でもご指摘があったように、「これこれこうなる」ということは、ご質問の内容だけでは判断できません。
 
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