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検察庁に一年間ほったからしにされていた『同じアパートの隣人との相互暴行』を今更起訴されて罰金刑にされる可能性は高いでしょうか?現在お互いに被害届を出している状態で、再三警察や検察庁からの和解案に相手側が被害届の取り下げに応じず、しかも病気と入院(持病)を理由に一年間検察庁の出頭命令にも応じていません。当時の担当検事が移動になり、新しくなったみたいなのですが、電話で『一年間も放置していたし、そろそろ整理したい』と言われました。先に『何睨んでんだよ』と因縁を付けてきて、口論の末に先に飛びかかられ押し倒され髪の毛を引っ張られたので、立ち上がった際に相手の顔面を2~3殴ってしまいました。相手側は『急に絡まれ殴り掛かられたので身を守る為にやり返した』と嘘の供述をしていますが、目撃者が一人も居ない為事実関係が明白になりません。

A 回答 (3件)

罰金刑の可能性は司法の判断次第。


詳細の判らない他人には余計わかりません。
検察が放置したのは、和解を待っていたのでしょう。
異議があるなら不服申し立てするべきでしょう。
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たぶん、双方起訴になるでしょう。



双方が、双方で被害者兼加害者ですから、双方が略式起訴で罰金刑となる公算が高いと思います。
いかなる理由があっても、双方がした行為は暴力行為ですから、相手が出頭拒否しても最終的には身柄が拘束される可能性のあります。
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検察も裁判所も暇ではないんで、1年間も放置していた案件で起訴なんかしませんよ。



まぁ、1年間も放置していた時点で検事の責任を問われますが。
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