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金銭債権に仮差押えがされた場合、第3債務者は仮差押債務者に対する弁済が禁止され、仮差押債権者にも弁済できない状態だと思います。

この場合、第3債務者は供託を免責すれば免れると聞いています(民保法50条5項、民執156条1項)。

ところで、民執156条1項は権利供託の規定であるところ、強制執行による単発の差押の場合は、
供託をせずに債権者に直接弁済しても債務を免れることができると思います。

金銭債権に仮差押えがされた場合に第3債務者が免責されるには、供託するほかに別の方法がありましたらご教授願います。

A 回答 (2件)

>第3債務者は供託を免責すれば免れると聞いています



と言う意味がわからないです。
供託すれば、支払い義務は免れる、
と言うことならば、そうですが、
供託か支払いか、いずれかで、
他に免れる方法はないです。
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仮差押の場合、裁判決着前であるから、何もしてはならない。



もし、弁済をして、債権者が負けた場合、二重に支払う危険がある。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
供託すれば免責され、供託せずに何もしなくて良いという意味ですか?
もし何もしないとして、第3債務者の仮差押債務者に対する債務不履行
という問題が、仮差押されたことによって、無くなるという意味でしょうか?

補足日時:2011/04/27 17:44
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