金銭債権に仮差押えがされた場合、第3債務者は仮差押債務者に対する弁済が禁止され、仮差押債権者にも弁済できない状態だと思います。
この場合、第3債務者は供託を免責すれば免れると聞いています(民保法50条5項、民執156条1項)。
ところで、民執156条1項は権利供託の規定であるところ、強制執行による単発の差押の場合は、
供託をせずに債権者に直接弁済しても債務を免れることができると思います。
金銭債権に仮差押えがされた場合に第3債務者が免責されるには、供託するほかに別の方法がありましたらご教授願います。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>第3債務者は供託を免責すれば免れると聞いています
と言う意味がわからないです。
供託すれば、支払い義務は免れる、
と言うことならば、そうですが、
供託か支払いか、いずれかで、
他に免れる方法はないです。
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