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綾瀬駅から北千住駅にかけての線路は、
東京メトロ(東京地下鉄株式会社)と、
JR東日本(東日本旅客鉄道株式会社)の共管区間です。

北千住駅には、地上のホームと地下のホームがあります。
JR常磐線から地下鉄千代田線に乗り入れる列車は、
綾瀬駅を出た後に、北千住駅の地下ホームに停車します。

そこで、疑問が湧きました。
旧国鉄時代においては、
綾瀬駅~北千住駅(地下ホーム)を走る列車の車内では、
旧日本国有鉄道(鉄道公安職員や専務車掌)が
司法警察権を発動することは出来たのでしょうか?

A 回答 (4件)

常磐緩行線から直通する、綾瀬~北千住間は旧営団地下鉄・現東京地下鉄の管轄です。


公安官の管轄ではありません。また旧国鉄職員・現JR社員も乗務しません。

営業取扱上でのみ、国鉄線(現JR線)と「みなす」場合がある。ということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考になりました。

>常磐緩行線から直通する、綾瀬~北千住間は旧営団地下鉄・現東京地下鉄の管轄です。
>公安官の管轄ではありません。

現在の鉄道警察隊(各都道府県警察の組織)は、
旧鉄道公安組織(旧国鉄の内部組織)とは違い、
JR・私鉄・公営鉄道の別を問わずに
司法警察権を行使できるため、
この区分には意味がなくなってしまいましたね。

お礼日時:2011/04/29 01:37

線路などは 地下鉄


営業権は JR
車掌は 地下鉄の職員のみ JRの車掌が乗車することはありません。
よつて、車掌は行使できる場合はありません。

鉄道公安職員の権限は?

この回答への補足

>鉄道公安職員の権限は?

以下のページに記されています。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%89%84%E9%81%93% …
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5% …

補足日時:2011/04/29 01:34
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/29 01:34

No1さんへの補足URLのページを拝見しました。



ご質問の区間である、いわゆる常磐緩行線の北千住~綾瀬間は旧国鉄の線路ではなく旧営団地下鉄の線路ですから、鉄道公安官の職権の及ぶ範囲外であったと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/29 01:33

司法警察官としての権限は職務、職場とは関係ありません。


日本の主権の及ぶところであればどこでも行使できます。

この回答への補足

>日本の主権の及ぶところであればどこでも行使できます。

いや、それは誤りです。
鉄道公安職員(民営化で廃止→角都道府県警察へ行こう)らは、
法律により「特別司法警察職員」に指定されていました。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%89%84%E9%81%93% …

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5% …

国鉄分割民営化後の鉄道警察隊や一般警察官とは異なり、
旧国鉄の鉄道公安職員による司法警察権が及ぶ範囲は、
国鉄の鉄道敷地内や車両内で発生した
犯罪行為に限られていました。

補足日時:2011/04/27 01:10
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この回答へのお礼

投稿ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/28 23:32

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