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NPO法人の役員が破産者になると、破産手続開始決定の時点で役員の地位を失い役員ではなくなると思うのですが、破産手続き開始決定とともに自動的に商業登記謄本から破産した役員の氏名が抹消されるんでしょうか?
それとも自分または法人で変更登記しなければいけないのでしょうか?

A 回答 (1件)

法務局で、一々、破産情報関与する暇ないので、


総会・理事会などで、確認決議の上、変更登記します。

なお、破産同時終了の場合は、登記の二度手間になるので、
確定まで活動自粛で、すませること多いです

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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/26 10:52

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