プロが教えるわが家の防犯対策術!

決算処理に対する考え方の違い、ならびに経営方針の違いから、代表取締役社長から、取締役を辞めるよう圧力をかけられています。
対処方法を教えて下さい。

A 回答 (2件)

「代表取締役社長から、取締役を辞めるよう圧力をかけられています。

対処方法を教えて下さい。」
との質問ですが、お礼コメントに「粉飾決算」とありますね。(笑)

話の流れからすると定時株主総会までは取締役ですよね!?
これってあなた自身に大きなリスクはありませんか?
※特に財務経理担当の取締役であった場合は危険です。

もし、粉飾が元で訴訟になった場合、決算承認として総会で報告するので、
その決算をあなたも承認したことになってしまいますよ。

自ら進退伺い(辞任)を申し出るのも選択肢に加えるべきと思います。

まぁ、その会社の状況(上場・非上場)によりますが・・・。

冷静になって、慎重に行動したほうがいいと思います。

この回答への補足

ありがとうございます。 農業分野の会社で小生は「取締役まいたけ事業本部長」なのですが、合わせて、財務経理担当部署の業務本部長の下で「業務本部長付」という役職にもある次第です。さらに、細かくは、この業務本部長は非常勤で名前だけ、小職の「付」も名前だけで、実際は「業務本部長代行(非役員)」が、代表取締役社長と組んで決算業務をしております。
とにもかくにも有難うございました。

補足日時:2011/04/27 17:11
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。 農業分野の会社で小生は「取締役まいたけ事業本部長」なのですが、合わせて、人事総務と財務経理担当部署の業務本部長の下で「業務本部長付」という役職にもある次第です。さらに、細かくは、この業務本部長は非常勤で名前だけ、小職の「付」も名前だけで、実際は「業務本部長代行(非役員)」が、代表取締役社長と組んで決算業務をしております。
とにもかくにも有難うございました。

お礼日時:2011/04/27 17:12

これはなかなか難しい問題です。



まず今度の株主総会であなたの任期が終わりならば、再任の議題を出すかどうかは取締役会で決議をします。実際は人事案件は社長と少数の物で案を作ることが多いと思います。ここであなたの名前が候補にならなければそれで終わりです。

まだ任期が残っている場合に、本人が辞任しない限りは解任するには株主総会の特別決議です。これは出席株主の2/3 以上の賛成が必要です。したがってあなたに味方する株主が1/3以上いればできません。

この場合でも来年の総会では任期到来ですから、その時に再任の議案が出るかどうかでその後は決まりです。

「決算処理に対する考え方の違い、ならびに経営方針の違いから」という理由では、考え方の相違に過ぎませんから社長を攻撃することが難しいですね。
これがたとえば粉飾決算や不正経理ということであれば、監査役と組んで責任追及をすることは可能です。これは取締役会でできます。世間にはこれで社長を解任に追い込むなどのクーデターも起こっています。この場合も取締役会の多数派工作が必要で少数派では難しいと思います。

もっともその社長が大株主である場合は、こうできたとしても株主総会であなたとその同調者を解任することもできますから、結果的にはあなたの負けです。

取締役は労働基準法が基本的に適用されないので身分はかなり不安定なところがあるのです。
したがって経営改革などをしたい場合は慎重にことを進めてこういうことがないようにしないと結局は何もできないことになるのです。

後は株主構成がどうなっているかであなたの取るべき可能性が決まるでしょう。一般的には難しい状況のように思います。

とりあえずは任期の途中では辞任は拒否して、様子を見ることですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございました。
頭の整理ができました。
粉飾決算を切り口する手はあるのですが、これを証明するには外部の専門化が必要となり、問題になってくるのが費用と、基礎データの取り出しがあり、上手くいきませんでした。

お礼日時:2011/04/27 16:06

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!