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抵当権解除証書の受け取りを拒否し、供託することはできるか。
また、誰がそれをできるのか。

教えてください。

A 回答 (3件)

供託できるものは、現金又は国債などです。



品物は供託できません。
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抵当権解除証書ということは、抵当権の原因となる債務がなくなったので、抵当権の登記を抹消してよいですよ。

という書類ですよね?
これを原因として供託はできないのでは?

そもそも抵当権の原因となる債務があるはずですよね?
こちらの債務者の人が支払額等で債権者ともめているという事情であれば供託できると思いますが。

法務局で詳しく相談にのってくれますから、一度、関係書類をすべてもって、法務局に相談にいかれてはいかがでしょう?

この回答への補足

金融機関への返済が完了し、抵当権抹消手続きの依頼(金融機関が指定した司法書士に強制的に手続きを依頼するように言われた)をしたところ、手続きの完了までに3か月もかかった。
現在、その手続きが遅れた説明を求めている最中であるが、金融機関は一方的に抵当権抹消完了手続き関係書類を玄関先に置いていき、この件を終了させようとしている。
そこで、この書類の受け取りを拒否し、説明が済むまでこの書類を供託しようと考えているが可能でしょうか。

補足日時:2011/04/27 17:21
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#1追加


書類は供託できません。

供託できるのは金銭などです。
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