A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
ANo.1です。
いきなり弁護士にお願いするより法テラスなどに相談されてみてはいかがでしょうか?
自分(男)も法テラスに電話を掛けて相談しました。一般的なことは教えてもらいましたが個別案件については応えられないということで、新宿の家庭法律相談センターを紹介してもらいました(自分は都内在住です)。法テラスは無料ですけど家庭法律センターは30分5千円でした。
双方合意ができなかったときどういう流れになるのか等々、個別案件として弁護士に相談されるのが良いと思います。時間単位なのであらかじめ訊きたいことをまとめておかれると効率がよいですよ。離婚協議書で検索されれば決めるべきことがわかりますから確認されてみてはいかがでしょう。
ちなみに相談した弁護士が財産分与はあくまでも当人同士の話し合いで決まると言われていました。自分の場合も折半にはしなかったですよ。
それと、養育費の取り決めについてもお忘れなく!仮に質問者様が残債住宅ローンを支払うことになっても養育費との相殺はできないはずです。
http://katei-houritsu-soudan.jp/main.php
近々、法テラスに相談して、今後のことを色々聞いてみます。
わかりやすく説明していただきましてありがとうございました!!
養育費もちゃんと話し合いたいと思っています♪
ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
売却してもなおも借金が残るということでしょうか。
結婚時に持ち寄った¥と言うか結婚前からの¥を拠出した分については差し引かれます。
結婚後に発生した借金となると原則放棄できません。(相続では放棄できるのですが離婚では不可です。)
離婚に際し相当に相手に過失が有れば差し引き出来るかも知れませんが精神的慰謝料としたら、思いのホカ少額であるのが常です
No.2
- 回答日時:
夫婦の財産は共有財産であり、離婚時は財産分与が行われます。
ここで大切なのが借金などの負債も財産であることです。つまり、財産分与をするのであれば住宅ローン残の半分はあなたに支払い義務が生じるという事。負債はいらないけど現金だけほしいというのは通りません。
もしあなたが財産分与を拒否すれば、支払い義務はありません。名義は旦那さんですからね。
財産分与を行った場合、プラスになるかマイナスになるかを計算し分与をするかどうかを決めればいいと思います。
また、余談ですが定期収入のないあなたに名義を変更することはできませんし、夫名義のままその家に住み続けることも問題が多くお勧めはできません。
No.1
- 回答日時:
残った借金を一括で二人で半額ずつ支払わなくてはいけないなんてことはありません。
どうするかはご主人と質問者様の話し合いで決めることですよ。例えばご主人の浮気が原因での離婚であれば慰謝料の代わりに住宅ローンの返済負担をしないと申し出てご主人が納得されれば協議成立となります。正直、無収入で乳児を抱えた女性に残債住宅ローンを返済を求めること自体、無理があるような気がします。支払うとしても数年後、月々X円の120回払いとかじゃないと無理ですよね?
この回答への補足
すみません。補足させてください。
離婚理由は「性格の不一致」です。
話し合いでは多分決着がつかないので、調停になりそうです。
こういう問題にはやっぱり弁護士をたてたほうがいいのでしょうか?弁護士費用も考えると…ってなってしまうのですが…。
それとも、調停離婚で第三者の調査員?だけでもそういうことはわかってくださるのでしょうか?
よろしくお願いします。
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