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3月末決算の法人です。
3月11日に発生した東日本大震災に伴う大津波により、被災した建物等(修繕することにより引続き事業に供せる状況にある。)を年度末決算においいて、建設業者から提示された修繕見積額等を基に「災害損失特別勘定」により損金経理処理が認められることとなったようですが、具体的なメリットとは何でしょうか。
23年度に修繕費計上すれば23年度の損金となり、災害損失特別勘定を計上すれば22年度の損金となるだけで、災害発生年度に費用を集約するだけのことでしょうか。
税務上の損得が出て来ますでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

税金を何時払うか、が違ってきます。



23年度に計上すると22年度の税金を払わなければなりません。しかし、多くの企業は震災により1~2カ月程度操業がストップしており、その間の売り上げがありません。しかし給料は払う必要がありますし、震災前に仕入れた仕入れ代金も払わなければなりません。ですから現金が少なくなっているのです。この状況で税金を払おうとしても、現金がありません。払ってしまうと、仕入のための資金が不足してしまい、仕入ができず営業ができず倒産してしまうかもしれません。

しかし、22年度に計上で斬れば22年度は当然赤字ですから税金を支払う必要がありません。来年になれば現金の余裕が出てきて支払うことができるようになります。

黒字であっても現金がなければ倒産するのです。赤字であっても現金があれば倒産を回避できるのです。
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この回答へのお礼

ご回答お寄せいただきありがとうございます。
資金繰りが滞る、資金ショートに陥るということを回避する手法にあたるのかと判断しております。

お礼日時:2011/05/02 08:50

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