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(1) 個人事業でコンビニを経営している友人が、会社を設立することになりました。コンビニは、個人契約であったため、新しい会社で運営する事は、コンビニ本部からの許可がでませんでした。
設立する会社は、すでに従業員がいて、会社設立が完了した後で、社会保険に加入してもらえることになっています。その際、この友人は、現在国保なのですが、社会保険に加入することはできますか?
ちなみに、会社からの役員報酬は当面月30,000円~50,000円の予定。コンビニの個人の生活費用として月200,000円程度の収入を得ています。

(2)上記の友人が、100万円で会社の登記を行いました。(先日、法務局に書類を提出したそうです)その他に、現金で100万円を、会社の机やパソコンを購入するための費用として用意していました。200万円で登記してくれれば、経理上たいして問題ではなかったのですが、この現金部分の100万円は、会社への貸付ではなく、もともと購入代金として使うつもりだったそうで、返済義務は会社にないそうですが、この場合の経理上の処理はどのようになりますか?

A 回答 (1件)

1について


会社役員も社会保険に加入することは可能です。しかも、その他の職業を持っているかどうかは関係ありません。ちなみに、国保は、世帯全体の所得などで計算しますが、社会保険の健康保険は、加入する会社での役員報酬や給与収入だけで算定することになります。
手続きを行うかどうかは、会社次第、すなわち経営者であるご友人自身の考え方次第でしょう。ありえるかどうかはわかりませんが、非常勤の代表取締役であれば、加入しないことになるでしょうからね。

2について
会社の株主たる個人、役員の一人である代表の個人、会社は別物です。
会社は、資本金や売上などから得た利益の資金などで運営されます。会社のお金以外を会社のために使えば、会社がお金を借りたか、買った人から備品などの資産を借りたことになるでしょう。
質問のような場合には、会社が経営者個人のお金を借りたと考えるのが一般的でしょうね。
個人として返済を求めないことは自由です。その場合には、厳密的には、貸した側の判断での債権放棄でしょう。その場合には、会社側は債権放棄により利益を得たことになり、他の利益や損失を会計処理で調整したうえで、税金の課税対象になりえることでしょう。

ただ、小さい会社では、経営者の私物が会社の備品かすることはあります。その場合には、購入金額などを経費計上することにはならないことになるでしょう。

会社の資産(お金や備品)と経費が計上されることは、資産が減る又は負債が増える又は収益が生じることになるのが、会計処理の基本である複式簿記となるでしょうからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。この内容をプリントして渡したいと思います。

お礼日時:2011/05/01 09:27

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