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私の知人夫婦で妻は障害者で夫は体調が悪く生活保護受けていました。最近、夫は体調悪化で死んでしまいました。生前、夫は生活保護受給以前、国民年金の納付をしていました。まだ40歳と若く年金受給年齢でもありませんでした。生活保護家庭の残された妻は生活保護受給と関係なく夫の死亡一時金を受取ることは出来るのでしょうか?もし、一時金を受取ることが出来たとしたら生活保護受給額はその収入の分差し引かれるのでしょうか?いかなる形態の収入でも生活保護費は収入分差し引かれるのでしょうか? この質問で特に尋ねたいことは生活保護家庭の他からの公的収入を得ることができるかどうなのか と、もし、他からの収入があった場合その分生活保護費は差っぴかれるのかを知りたいのですがどなたかよろしくご解答くださいませ。

A 回答 (1件)

生活保護を受けながら年金を受給したりも出来るので


年金の死亡一時金の受給資格があれば、生活保護中でも受け取る事は出来ます。

その際はその収入額をしっかり福祉課の担当員に報告せねばなりません。
報告を怠れば不正受給になりますので注意しましょう。

どれくらいお金が来るかによって対応も異なりますが
もし仮に10万円収入があったからと言って
生活保護費から10万円をそのまま差し引く、という訳では無いので
入った金額分(全額分)差し引かれるとは思わなくて大丈夫です。

詳しくはケースワーカーにすべて報告&相談してみましょう。
その方が絶対損はしません。
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この回答へのお礼

わかりました。どうもありがとうございます

お礼日時:2011/05/02 15:49

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