社会保険の扶養の条件~年収の半分未満~について教えてください
現在、夫の健康保険の扶養に入っている主婦です。
数ヶ月前よりパートで働き始めました。
現在は、社会保険の被扶養者になる条件の
・年収が130万未満
・年収が被保険者の1/2未満
を満たしていますが、夫(被保険者)の給料にバラつきがあり
このままだと夫の年収の1/2未満でいられるかがわかりません。
例えば私の給料が9万円として、夫の給料が20万だったり、17万円だったり、19万だったり・・・
とギリギリのラインにいるのですが、どの時点で扶養である条件から外れるのでしょうか?
被保険者の前年の年収を参考にすると良いとも聞きましたが、
今年は昨年よりかなりお給料が下がっています。
それでも前年の年収で考えて良いのでしょうか?
どなたか詳しくお分かりになられる方、いらっしゃいませんでしょうか?
よろしくお願い致します。
保険者は、保険協会です。
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
実際に仕事で同じようなケースに遭ったときの経験とかを元にして書いたので、そうそう間違っちゃないと思ってたんですけど、どうも日本年金機構と下の年金事務所とで言ってることが真逆ですね。
わたしが仕事をしてたときは、わかんないことがあったら社会保険事務所(今の年金事務所ですね)にさっさと出かけちゃって、直接、疑問を聞いてました。
窓口の人も通達文とかが綴ってあるファイルをわざわざ出してきて説明してくれたりしたんですけど、ほんとうにたまたまだったのかもしれませんね。
わたしとしちゃ、ある人が書いてるみたいに机上で条文をこねくり回してるつもりもないし、個人的な解釈をしたつもりもないです(特定の個人に向かって言ったせりふじゃない、って信じたいですけど、読んでてあんまり気持ちがいいもんじゃなかったです)。
でも、言ってることが真逆、っていう実態があるかぎり、もう、ほんとうに条文とか解釈を考えてても意味がないとしか言えません。
極端に言って、日本年金機構とか年金事務所の考え方でどうとでもなっちゃう、ってことで、下手をすればこっち(被扶養者)の不利になっちゃうこともあるわけで、そりゃまずいんでないですかい?って思っちゃいます。
回答9さんも書かれてますけど、苦情とか出るのはあたりまえかもしれないですね。
そういう心配も引っくるめて、こうなったら、直接、日本年金機構に聞いてみるしかないみたいです。
でも、何か統一された基準がないと困りますよねえ。協会けんぽと健保組合とでも認定方法に差があったりしますし。こういうところを改善してもらわないと、って思います。
回答になってなかったらごめんなさい。
ご自身の経験からいろいろと教えていただいてありがとうございました。
>机上で条文をこねくり回してる
という発言は、私に対する批判だと思っていました。
shalom777さんにまで不快な思いをさせてしまって、すみませんでした。
代わりにお詫び申し上げます。
知識や経験を教えていただくのもありがたいことですし、shalom777さんには気持ちも理解していただいたみたいで何だか嬉しかったです。
日本年金機構ってネットで調べたら、代表の電話番号が書いてありましたがあそこに電話したらいいんでしょうか。
何だか怖い気もしますが、頑張って問い合わせたいと思います。
ありがとうございました。
No.9
- 回答日時:
どうも日本年金機構と年金事務所の間で方針(といいますか、事務取扱の共通手順)が統一されていないみたいですね。
その後、いろいろ調べたところ、日本年金機構(協会けんぽの被扶養者関係の事務を代行しています)で業務処理マニュアルを定めていて、それによることがわかりました。
ところが、ここに問題があるようで、総務省行政評価局(国民がいろいろと苦情を出して、改善を働きかけてもらうことができます)に寄せられた苦情があって、下記のようなあっせん(日本年金機構への改善の通告を総務省が出した、ということ)を出したことがわかりました。
http://www.soumu.go.jp/kanku/kanto/ibaraki/pdf/1 …
となってくると、取り扱いに一貫性がない、といいますか、言われたことがばらばらで、どっちが正しいのかわからなくなってくるのも無理はないですね。
これは、やはり、日本年金機構の本部に問い合わせて、そのときに「どこどこ年金事務所に対する業務処理マニュアルの徹底はどうなっているんでしょう?」とか「業務処理マニュアルではどう書かれているんでしょうか?」と突っ込んでみるしかなさそうです。
ちなみに、業務処理マニュアルというのはサンプルが見つかりました。
下のような感じになっていて、http://gyosei-bunsyo.net/syaho.html で有償入手できるようです。
http://gyosei-bunsyo.net/kikoumani1.pdf
正直、このマニュアルの存在までは気がつかなくて、社会保険庁当時の通達などがそのまま生きているはずだと思っていたんですが、いまは、どうもいろいろとマニュアルでこねくり廻してしまっているのかもしれませんね。
であれば、ほかの方が書かれていることもそうそう的を外していませんね。日本年金機構の本部に突っ込んできいてみるしかないようです。
とてもわかりやすく教えていただいてありがとうございました。
教えていただいた苦情の内容が自分の状況とよく似ていて
参考になりました。
でもやはりこのあっせんでは明確な答えはでませんね。
やはり個々のケースとして、日本年金機構に詳しく聞くしか内容です。
後から後悔したくないので、頑張って電話してみたいと思います。
No.8
- 回答日時:
>と年金機構本部が言っているので年金事務所に聞くと
「前年の収入を参考に」と言われたのに
年金機構本部は「前年の収入を参考にすることはない」と
言われるのですね・・・。
そうです、ですから机の上で条文だけをこねくり回して個人的な解釈をしてみても意味がないのです。
あくまでも年金機構に聞いてみてどういう解釈でどう説明するかを聞いてみて、それならばこうすればどうなのかああすればどうなのかというように試行錯誤で落しどころを探すしかありません。
>年金事務所と年金機構本部の言っていることが逆です!!
と年金機構本部に聞いてみようかなと思います。
そうなんです、それが最良だと思います。
実はそこまで突っ込もうと思ったのですが、年金事務所といってもどこの年金事務所か判らないですから結局は水掛け論になってしまいますからやめてしまったのです。
どこの年金事務所か(もっと言えばそこの何と言う職員か)わかれば、本当なら徹底的に突っ込んで白黒はっきりつけるべきでしょうね。
いろいろと教えていただいてありがとうございました。
ネットで『年金機構本部』の連絡先を調べたのですが
地域別のブロック本部→地域の年金事務所の連絡先が表示されます。
東京都杉並区高井戸西にある、『日本年金機構』が本部と思っていいのでしょうか。
何だか長い戦いのようなきがしてきました。
No.7
- 回答日時:
一応言っておきますがケース・バイ・ケースというのは、これから先の見込みについてどう判断するかがケース・バイ・ケースということであり過去の収入について判断することはないということです。
また前回の回答を含めて個人的な意見ではなく、年金機構本部と4ヶ所の年金事務所に確認したうえでの一致した見解であるということです。
年金機構本部と年金事務所の見解と個人的な意見とどちらを選ぶかは質問者自身が選べばいいことです。
またいい加減な回答というのは
>年金事務所には問い合せてみました。
その回答が
この回答を指したものです。
いろいろと教えていただき、ありがとうございました。
>「年金事務所に個々の要件として聞いてみて下さい」
と年金機構本部が言っているので年金事務所に聞くと
「前年の収入を参考に」と言われたのに
年金機構本部は「前年の収入を参考にすることはない」と
言われるのですね・・・。
年金事務所と年金機構本部の言っていることが逆です!!
と年金機構本部に聞いてみようかなと思います。
No.6
- 回答日時:
新たに全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者となった者に被扶養者(あなた)がいる場合、被扶養者の追加・削除・氏名変更等の変更事実があった場合、これらの事実発生から5日以内に、被保険者(ご主人)が事業主(ご主人の会社)を経由して、事業所(ご主人の会社)の所在地を管轄する年金事務所に健康保険被扶養者(異動)届を提出します。
配偶者(あなた)、子、孫および弟妹、父母、祖父母などの直系尊属は、被保険者(ご主人)と同居している必要がありません。
このとき、被扶養者(あなた)の収入要件をチェックするためには、被扶養者(あなた)自身の収入要件確認のための書類の提出を求めます。
その書類とは、年収が130万円未満(60歳以上である場合か、または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する者である場合には180万円未満)であることを示す書類です。
但し、所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている者ならば、事業主の証明があれば添付書類は不要です。
ここがポイントです。
年の初めに、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書というものを被保険者(ご主人)が事業主に提出しているはずです。控除対象配偶者や扶養親族の状況を申告する書類です。
これによって、事業主が証明できます。
この書類で年間収入の見込みを見ることができるので、それで判断できます。
一方、あなたの年収が130万円未満であっても、パート収入などが103万円を超えると控除対象配偶者にはなれなくなるので、そのときには次のような書類を出します。
(ア)退職したので、以降1年のあなたの収入要件がOKになるとき
あなたの退職証明書か、雇用保険被保険者離職票の写しを添えます
(イ)あなたが雇用保険の失業給付を受けているとき
あなたの雇用保険受給資格者証の写しを添えます
(ウ)あなたが雇用保険の失業給付を受け終えたので、以降1年のあなたの収入要件がOKになるとき
あなたの雇用保険受給資格者証の写しを添えます
(エ)あなたが年金を受けているとき
あなたの直近の年金受取額がわかるもの(年金額改定通知書や年金振込額通知書の写し)を添えます
(オ)自営収入(農業なども含みます)や不動産収入、家賃収入等があるとき
あなたの直近の確定申告書の写しを添えます
(カ)これらのほかにも収入があるとき
役所で発行された、あなたの課税証明書または非課税証明書を添えます
障害年金、遺族年金、出産手当金、傷病手当金等は非課税ですが収入になるので、受取金額がわかる書類を添えます
ということで、協会けんぽの場合は、まず、あなた自身が所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族なのかどうかということと、年収130万円未満であるかどうかということを重視して見ています。
回答3にあるように、被扶養者資格確認といって協会けんぽは事業主経由で毎年度チェックしていますが、このときにもこういうことをチェックしています(どういう内容を調べているのか、ということは協会けんぽのホームページに出ているので、ちょっと調べればすぐに正確なことがわかります)。
あなたの年間収入が130万円未満であって、かつ、被保険者(ご主人)の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者になれます。
そして、これに該当しない場合でも、あなたの年間収入が130万円未満でかつ被保険者(ご主人)の年間収入を上回らないとき、ご主人によって生計を維持されている(要はご主人が家計の中心を担っている)とされれば、被扶養者になれます。
明確にされている基準というのは、ここまでです。
じゃあ、ご主人の年間収入をどう見るのか。ご主人の年間収入がけっこう大きく増えたり減ったりするときにあなたの年間収入がその2分の1におさまっているかはどう見るのか。
これはケース・バイ・ケースです。
上の基準により被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れており、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、その具体的事情に照らし最も妥当と認められる認定を行うこととなります、とあるからですが、最も“妥当と認められる認定”の方法そのものが一律に定められているわけではありません。
ただ、ご主人の年間収入はどうしてもどこかでチェックされていなければ、あなたの年間収入がその2分の1におさまっているかどうかは、あたり前のことですが判断できませんよね?
そうすると、ケース・バイ・ケースで判断された結果として、「前年の収入を参考にする」ということはあり得ます。年金事務所や協会けんぽがそういう判断をしましたよ、という結果として。
ですから、「絶対に前年の収入は見ません」とか「いい加減な回答があります」とか言い切るような回答は、むしろ言い過ぎです。
とてもわかりやすく教えていただいて、ありがとうございました。
『社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合』というのがどういうことなのかはわかりませんが
先日協会けんぽに問い合わせたら『前年の収入を参考にします』と言われたので
私が仕事を始めてもらう月給が、このまま継続して働いたら夫の収入の1/2を超える額(もしくは130万を超える)だったらすぐに手続きすれば、特に問題はないと考えていてよいでしょうか。
実際どうなるかは、その時にならないと誰にもわからないですよね。
No.5
- 回答日時:
昨年の年収を参考にすることもある、というのがほんとうのところです。
ケース・バイ・ケースというのはそういうことで、「絶対にない」と言い切るトリックを使う回答者のほうがいい加減な回答です。
「収入がある者についての被扶養者の認定について」という社会保険庁当時の通達があって、それがいまでも生きています。
130万円うんぬん・2分の1うんぬんはこの通達が根拠です。
で、このとき、この条件にあてはまらないとしても、被扶養者の要件について、「当該認定対象者の年間収入が一三〇万円未満(認定対象者が六〇歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては一八〇万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上廻らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして差し支えないこと。」としています。
したがって、年金事務所等が個々のケースを個別に判断するものではあるのですが、認定時の年間収入の総合的な勘案ということでは、前年の収入を参考にすることはあるんですよ。
その上で、これらによっても「実態と著しくかけ離れたものとなり、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、その具体的事情に照らし最も妥当と認められる認定を行うものとすること。」としています。これがケース・バイ・ケースということなのです。
トリック回答をするような人にはまどわされないようにして下さい。
よっぽどそっちのほうが不親切です。
とても詳しく教えていただいて、ありがとうございました。
WinWaveさんの回答を読んで、もう一度協会けんぽに聞いてみようと決意しました。
(決意って大袈裟なものでもないですが)
先日は電話で問い合わせただけで、担当者の名前も聞いていなかったので、今回はきちんと会って聞いてみたいと思います。
No.4
- 回答日時:
年金機構本部に直接聞いてみました。
前回回答したように
「ケース・バイ・ケースで判断するとして一律の基準は発表してはいません、ですから年金事務所に個々の要件として聞いてみて下さい」
これが本部の正式の回答です。
>その回答が『昨年の年収を参考に』とのことだったのですが、
前年収入を参考にすることは絶対ありません、前年の収入で考えることは間違いですというのが本部の正式の回答です。
いろいろといい加減な回答がありますのでそれに惑わされてはいけません。
わざわざ問い合わせしていただいてありがとうございました。
前年の収入を参考にすることは絶対ないのですか・・・
私が聞いた担当者と全く逆の答えですね。
私が心配していたのは、まさにこういう事でした。
問い合わせしたの返事を信じて扶養内と思って働いていたら、後から「扶養の条件を満たしていない」と保険料を請求されたりしそうで・・・。
私は毎月通院しているので、あとから返金求められると思うととても不安です。
No.3
- 回答日時:
ちなみに。
協会けんぽは、毎年5月~7月にかけて、事業主経由で被扶養者要件を精査しています。
このときに、被保険者および被扶養者の前年の収入(ないしは所得)を参考にしています。
要するに、被保険者については給与収入(前年末が終わった時点)を参考にし、被扶養者については、それを元に「2分の1」うんぬんと被扶養者自身の収入状況(こちらも前年末が終わった時点のもの)を参考にしています。
これが、年金事務所が言わんとしていたことです。前年の収入で考えて差し支えありません。
この回答への補足
詳しく教えていただいてありがとうございました。
毎年5~7月に精査されるんですね。
まさに今の時期ですね。
これから2ヶ月程、臨時のアルバイトをする予定です。
一時的であり、継続する予定ではないのですが
扶養の条件を満たしていないと判断される可能性はありますか?
その場合、『一時的です』と説明する機会を貰えるんでしょうか。
それとも一時的でも条件から外れたら、社会保険の扶養から抜けなければならないですか?
たくさん質問してすみません。
No.2
- 回答日時:
No.1
- 回答日時:
>保険者は、保険協会です。
保険協会とは協会健保のことですか?
>現在は、社会保険の被扶養者になる条件の
・年収が130万未満
・年収が被保険者の1/2未満
を満たしていますが、夫(被保険者)の給料にバラつきがあり
このままだと夫の年収の1/2未満でいられるかがわかりません。
そのような場合は協会健保としてはケース・バイ・ケースで判断するとして一律の基準は発表してはいません。
ですから年金事務所に個々の要件として聞いてみて判断を仰ぐしかないですね。
一応そういう判断は年金事務所にある協会健保の出先機関がやっています。
ご回答ありがとうございます。
年金事務所には問い合せてみました。
その回答が『昨年の年収を参考に』とのことだったのですが、
本当に?あとから請求きたりしない?と不安になりこちらにも質問してみました。
名前聞いとけば良かった(汗)
年金事務所の職員が言うんだから、大丈夫ですよね。
ありがとうございました☆
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