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60歳定年後に再就職しました。再就職先で厚生年金に再加入となり、保険料を毎月の給与から天引きされています。
来月65歳で退職しますが、再就職後51ヶ月分納めた保険料は、今後の年金受給額にどう反映されるのでしょうか。
尚、60歳から現在まで支給額を減額された年金を受け取っています。
いろいろと本を読んで見ましたが、参考になる事は書かれていません。
どなたか教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

こんにちは



質問者さんの退職にともなう年金については、次の処理が行われることとなります。

(1)まず、再就職後の51ヶ月分についてですが、被保険者資格喪失日(退職日の翌日)から1ヶ月間被保険者とならなかった(再々就職しなかった)場合に年金額の再計算が行われ、退職日から1ヶ月後の日の属する月の分の年金額から反映されます。
(2)次に、再就職中に在職老齢年金の支給調整として減額されていた部分については戻ってきませんが、今後は満額支給となります。
(3)但し、質問者さんは65歳になられるので、支給される老齢厚生年金の内容が変わります。64歳までの老齢厚生年金には、老齢基礎年金の代替である定額部分の金額が含まれていましたが、65歳以降は国民年金の老齢基礎年金が支給されますので、前記の定額部分は打ち切られます。

なにはともあれ、くれぐれも、年金の裁定請求をお忘れなく。

最後になりますが、長々のお勤めおつかれさまでした。
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この回答へのお礼

お忙しいところ、お教え頂きありがとうございました。
納付していた保険料が無駄にならない事がわかり安心しました。
(再就職後にいくら納めても変わらないよ!という人もいたので)

それにもう一度、裁定請求が必要なんですね。
60歳定年後に裁定請求をしているので、もう裁定請求は必要ないのかと思っていました。
本当にご親切なご回答、感謝いたします。

お礼日時:2011/04/30 19:52

65歳からの老齢厚生年金の年額が51ヶ月納めた保険料分上がります。

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この回答へのお礼

納めた分上がるとの事で納得しました。
早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/30 19:57

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