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勤務している会社が最寄り駅から20分ほどかかるところにあり、電車でも通うことはできるのですが、車をとめる広いスペースもあることから会社では車通勤も黙認、容認?しているようです。

しかし会社としては車通勤での事故は労災は認めないといっています。車の任意保険には入っていますが、車通勤で労災を認められているのと認められていないのではもし事故を起こした場合にどのような待遇の違いが出るのでしょうか?労災なしで車通勤するのは危険だと思いますか?

A 回答 (5件)

通勤交通費の負担うんぬんは、会社と従業員間の詐欺・不当利得返還・懲戒対象を構成するかしないかの問題であって、通勤災害の構成要件ではありません。



合理的な経路および方法により通勤していたことにより労災保険が適用されるかは、労基署が判断します。労災申請は従業員本人がするのであって、会社は関係しません。あっても休業中賃金の支払いの有無の証明くらいでしょう。

会社がマイカー通勤を認めたがらないのは、通勤途上事故を起こして、十分に弁償を受けられない被害者から、車輌運行から利益を得ていた(通勤によってでてきた従業員から労務の提供を受けていた)事業主に損害賠償責任を問われることが全くないことはないからです。
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下記 Sites を、参考にされては如何ですか?


労災保険とは
http://www.rousai-ric.or.jp/info/

通勤災害について
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/rousai/tuukin …
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うーん、、、太っ腹な経営者ですねえ。

車なんて見えるものだから、ご従業員
の方になにかあれば、知らぬ存ぜぬなど通じないのに、、、。もちろん、
認められてないのに会社の近くに勝手に駐車場を借りたら、議論の余地はない
んでしょうが、、、。

まあ、通じたという前提でいえば、労災は被害者になった時の考え方で、加害者
になった時の話ではありません。労災でなくって重度の怪我を負った場合は、
就業規則で定められた期間終了時に労働契約が解除される可能性があります。
これが一番の違いですねえ。ガソリンが高騰してますが、それでも大丈夫って
いうことなら、私は車通勤を選ぶでしょうねえ。
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任意保険で人身傷害に加入であれば、治療費、休業補償、精神的損害、その他、実費は確実に補償されますので、労災が使えなくても問題ありません。

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まず、通勤交通費はどのように支払われていますか?


1)定期代としている
2)ガソリン代としている
この違いは、会社が正式に通勤方法を指定して認めているかで「通勤災害」と「私傷病」になってしまいます。
労災には、通勤方法も保険加入時には登録する必要があり、それに外れた方法であれば事故の場合は、労災保険適用がありません。
そうなれば、収入は全く無くなり、任意保険では搭乗者を活用しても限界があります。
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