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裁判の常識は、本人に代わって裁判訴訟を行えるのは、弁護士をもって訴訟代理人、受任弁護士の契約を行ったものに限られる。
そこで、その他に委任代理(代筆・介助等)の存在か可能かどうかの質問です。

裁判上の訴訟代理人を除き、弁護士資格(一部、司法書士に特例あり)者以外が手助けできるのは、どこまでが限界かという設問で具体的に事例をあげますと――
脳梗塞の後遺症で、手足に生涯の残る者。高齢で具体的な文書記述能力に乏しい者。裁判の学識に乏しい者・・・などを想定した質問です。
1)本人と語らい聞いて、本人の言い分を代筆しそれを提出用の文書に書き上げて、本人の署名捺印をして裁判所への提出文書とするケース。

2)本人の過去のDVDビデオを証拠提出するために、利害関係者である子どもが尋問の申立を代理代筆するケース。

3)一定の障害(難聴者など)は、介助添人が認められると聞きますが、その範囲に入る症状の度合いはどこまでか。その申立ての申請手続きについて。

4)弁護代理人の法廷テレビ電話は聞きますが、前述の本人の場合もテレビ電話とか行われるのですか。
以上を質問とします。

A 回答 (1件)

1)本人の提出とされ、代理人の提出とはみないです。


2)利害関係人は尋問の申立はできないです。
他人が本人を代筆して、本人が提出するならばかまわないです。
3)「日本語が通じないとき」「耳が聞こえないとき」「口がきかないとき」は通訳人を立ち会わせることができますが、これは申請によらず裁判所の職権です。(民事訴訟法154条)
4)テレビ電話は当事者本人であっても、代理人であっても、裁判所が当事者の意見を聞き職権でします。(民事訴訟法170条3項)
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