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実際の貸付はなく、借用書にサインをしてしまった場合、法的に支払いの義務は生まれるのでしょうか??



t351102さん

実際の貸付はなく、借用書にサインをしてしまった場合、法的に支払いの義務は生まれるのでしょうか??
法律に詳しい方がいらっしゃいましたら、お助けいただけますでしょうか?

ことは、ちょっと複雑なのですが、、、

1年半ほど前、知人Aとともに内装業の仕事を始めました。仕事は少しずつうまくいき、2人では手が回らなくなったので、知人Aの元部下のBをスタッフとして上京させつれてきました。(知人Aが会社の社長で、僕らは正式な雇用契約を結んでいません。)

その後、スタッフBは1年ほど働き、むちゃくちゃな理由で首になったのです(首といっても契約は結んでいませんが)。
実は首になる数ヶ月前にスタッフBと、僕が付き合うことになりまして、以前から不審な点があったので、僕がスタッフBに問いただすとむちゃくちゃなことが多数出てきまして、

・実際の貸し借りはないのに、借金の借用書にサインをさせられていた(数百万単位)。
(働く前に万が一の迷惑料としてと説明されたそうです。ちなみにお金が動いたという証明もありません。)
・仕事をしていても、給与の支払いが一部行われていなかった。(半年ほど)
・休みもほとんど与えられていなかった。(1年ほど働いて7日も休みがない)
・昼の内装業だけでなく、夜も強制的に風俗でも働かされていた。
・休みのない事や、給与面で文句を言うと、ものすごい言われ方で怒られ、手を上げられることも多々あった。
(後に病院で、骨にヒビが入ったと診断を受けています。今でも消えないあざもあり。)
・働く前に、準備費用として20万、そのほかにも150万ほど支払いの要求(実際支払ったそうです)

など、ほかにも細かいことはあるのですが、そんな感じです。

今はやめてよかったと思っているのですが。今実際、借用書の内容でお金を支払うようにいわれているそうです。

僕に対しては、「実際に世話をしてやって、お金も貸している」「あいつは精神的におかしい」という感じで、完全に向こうが悪いようにしか言ってきません。
実際にそうじゃないのは、話をすべて聞いてわかっており、戦うなら戦うで覚悟もあるのですが。

僕もスタッフBもその辺の知識がないので、実際に払わなければいけなくなるのか?何の準備をすればいいのかなど、とるべきシナリオが描けません。。。

その辺、詳しい方がいましたら、お知恵を貸していただけないでしょうか??

お手数ですが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

具体的な行動としては、


支払い義務はないので請求は無視して下さい。

それでも請求をしてくるならば、
傷害罪や脅迫容疑で警察に被害届を出してみれば
如何でしょうか。

今後は相手の出方次第ですので、
まずは相手の請求や要求をよく聞くことです。
(全てのやりとりを録音・録画をお勧めします)
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一般的には、


実際に借りていないのに借用書にサインをすれば、借りたことになりますので、
借用書に記載されている貸主から返済を求められた場合、
借用書に書かれている金銭は受け取っていないと証明できない限り支払の義務が生じます。

ですが、書かれていることが事実なら、支払う必要がありません。
雇用契約時の弁済の予告は違法です。
信頼できる弁護士をたて、診断書を元に警察へ傷害罪で告訴して、今まで払った分のお金や、給与の未払い、休日出勤や残業代の割り増しや手当てなどを計算し全て請求するために民事訴訟を起こす。
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借用書は、基本的には法的回収力を持ちません。


強制力を持たせるには公正証書の作成が必要となります。
でないと、「脅迫されてサインした」のも有効となってしまいます。
御相談内容が真実とあなたが判断されるならば、あざ、診断書を持って、警察に相談に行くべきです。
警察署によっては、「暴力団をやめたい」と相談に行った組員をその暴力団幹部に引き渡し、かつ相談に行った組員の車を暴力団に引き渡すこともしているので、警察署で変なことをされたら110番に通報できる準備をしつつ、対応してもらいましょう。
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