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今年度からIT投資減税が始まりますが、法人住民税の算定をする場合、このIT投資減税控除後の法人税を課税標準として法人住民税を計算することになるのでしょうか?

A 回答 (1件)

法人市民税の申告書を見ると、課税対象額が「法人税法の規定によって計算した法人税額」となっていて、その下に加算する項目に「IT投資減税」が有りませんから、IT投資減税控除後の法人税を課税標準として法人住民税を計算することになります。

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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。申告書を見れば分かるのですね。

お礼日時:2003/10/05 09:54

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