時間外&週末で税務署の電話がつながりませんでしたので質問をさせて下さい。
お客様に販売した物品の代金として手形が郵送されてきました。(ここからは仮定の数字にさせて頂きます。)消費税込で\13,500,000-の商売に対して、お客様は\10,000,000- \3,000,000- \500,000-の3枚の手形を発行されました。この場合、消費税額が\642,857-となります。そこで、3枚目の領収証には印紙を貼るべきなのでしょうか?
ちょっと自分で調べた所、『印紙税額の一覧表(その2)17号の[売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書] 記載された受取金額が3万円以上 200円 』に該当するのでしょうか?
ちなみに、物品は固定資産(車輌運搬具)になります。当社は株式会社なので印紙は免除にはならないのかと考えました。
後、消費税の金額がもっと多い場合(\1,000,000-を超えた場合)でも領収内容が消費税のみの場合はその事を明記すれば、添付する印紙は\200-のままで良いのですか?
教えてください!どうぞ宜しくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
これが、印紙税に関する料金です。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/i …印紙税額一覧表'
手形それぞれに、領収書を発行します。
\10,000,000- ・・・¥2.000
\3,000,000- ・・・・¥600
\500,000・・・・・・¥200
あくまでも売上金です。
この回答への補足
すみません、初めてなもので、先にお礼をしてしまいました。では、\155,000,000-の商売で、消費税額が\7,380952-の場合、\100,000,000- \50,000,000- \5,000,000- の手形なら、最後の一枚に消費税額の詳細を記載すれば、\20,000- \10,000- \1,000-になるんでしょうか?最後が\200-になったりはしませんよね?
補足日時:2011/05/06 20:38早速のご回答ありがとうございます!
つまり、領収証で消費税分の印紙が免除される場合というのは、¥1,050,000-の商売に対する領収証を切る際に、消費税額を明記すれば印紙は¥400-貼らなくても、¥200-で済むという事でしかないのですね?手形の額面通りに対する印紙の添付が必要なんですね。
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