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NPO法人でボランティアで会計のお手伝いをしています。まったく専門家ではありません。

一軒家を社員複複数人で社宅として借りることについて検討しています。

法人の支払う社宅の賃料などについては、一定の計算により「福利厚生費」に入れて、損金にできることを知りました。

ご質問は、

(1)そもそも、社宅において必要となる共通の消耗品や水道光熱費などは、個人負担としなければいけないのか?それとも損金には参入して良いのでしょうか?

(2)損金にして良い場合は、それぞれ「消耗品費」や「高熱水費」に仕分けて損金として処理してよいのでしょうか?それとも、社宅で使うものは消耗品や水道高熱費も含めて「福利厚生費」になるのでしょうか?

福利厚生費は、賃金総額の14%までしか損金として認められないということで、家賃ほかで14%を超えてしまうときは、社宅の消耗品や水道光熱費などは「消耗品費」や「高熱水費」に仕分けられれば良いと思って質問させていただきました。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

消耗品とかは個人負担にせないかんよ。



てか、社宅の費用は基本、個人負担。個人でふつーに家を借りるのといっしょやね。

社宅の費用を法人負担にできるんは、税法通達に明記されとるものだけや。賃料は一定の範囲おけと明記されとるから損金にできるんよ。

あと、税法は勘定科目を定めとらんもの、科目は分かりやすいものなら何でもおけ。社宅の消耗品とかを法人側で費用計上しても、税法はダメ言わへん。ただ、本来個人負担の費用は、税金計算するときには別表で損金不算入にせないかん。それが税法の考え方や。
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書き忘れあったんで追加な。



本来個人負担で、税法通達でおけとなってない社宅の費用は、法人側で費用計上しても損金不算入で、プラス個人に給与課税せないかん。

あと、そゆ費用を法人側で費用計上していいかどうかは、NPO法人法とか簿記の一般的な考え方とかに照らして、いうことになるで。

一般的には、そゆ費用について法人が契約しとるなら、法人でいったん費用計上して入居者から徴収するのもおけ。NPO法人法は簿記の一般的な考え方によってるもの、法人法でもこれでおけよ。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。

勉強になりました。

お礼日時:2011/05/22 17:25

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