No.2ベストアンサー
- 回答日時:
仕訳はお書きの通りでも問題ないと思いますが、青色申告決算書の記載の手引きによれば、「・・減価償却費の計算をしないで・・取得価額をそのまま必要経費に算入することができる。
・・」とされているので、3月 消耗品費 149000/現金 149000 とするのが普通だと思います。
なお、青色申告決算書に印刷されている科目の中では「消耗品費」が最も適切です。
そして、この適用をうけるときは決算書3ページ「摘要」欄に「措法28の2」と記載する必要があります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
No.4
- 回答日時:
ほかの回答さんの付け足しでな。
税務署も、あなたの考えはった仕訳よか、いきなり費用計上してまうほうをより見慣れてると思うで。
税務署の見慣れてる仕訳のほうが、お互いにやりやすいやろね。
No.3
- 回答日時:
A.工具器具備品は20万円(法人10万円)以上で使用可能機関が1年以上のものをいいます。
パソコンを現金で購入した。
(借)工具器具備品149,000/(貸)現金149,000
3月は決算期なら3月購入と言う事は3月1日~31日を云います。今年の3月31日に購入したら,減価償却費の計算はしない。
B.無形固定資産について実施するが,その方法として,税法の関係で普通償却のほか,特別償却・割増償却・有税償却などに分けられます。
有税償却について詳細にすれば税法の普通・特別償却の限度額をこえて行う減価償却は,超過分に対して税金を支払わねばならないからこれを有税償却と呼ぶ。超過償却とも称せられます。
このような面倒な減価償却をするより,Aの場合は通常の減価償却でした方が無難です。
私もBの償却は行った経緯に無いので,私の勉強の一環ですので,間違いであれば削除してください。
No.1
- 回答日時:
「少額減価償却資産の即時償却制度」の摘要要件は下記のとおりです。
青色申告法人で下記のもの
(1) 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
(2) 資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
従って個人事業ということで法人でない場合は摘用がないので、青色申告法人であるかが条件です。
この条件はOKとして経理処理ですが、
3月 備品費 149000/現金 149000
として費用に繰り入れても構いません。
ただし申告書の上で、下記の明細をつけることが必要です。これはどのような仕訳であっても費用処理した時にはこのようにします。別に減価償却費としなくても構いません。
-------------------------------------------------------
この特例を受けるためには、事業の用に供した事業年度において、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき損金経理するとともに、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表十六(七))を添付して申告することが必要です。
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