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 数年前にT社の未公開株を買いました。
今月になり、株式公開準備に入ったとのことで、
商法改正附則第20条により、株券をT社へ提供せよとの通知がきました。
 株式公開時に適確株券を発行するとのことです。
 また、「株券不所持申出書」を記名、捺印し送付せよとのことです。
 未公開株についての知識がないので、教えてください。

A 回答 (1件)

いわゆる、株式把握のための通知をしろってことですよね。


未公開株については知りませんが、
公開株式と交換手続きをしないと、今の権利を失います。
という意味でしょう。

「株券不所持申出書」
全て株券は一度返還しました。
という報告書でしょう。

言われたとうりでよいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
助かります。

お礼日時:2003/10/06 23:12

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