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2年ほど前になりますが、
代行である業者Aに平成21年7月30日に業務を依頼しました。
平成21年8月13日に請求代金が確定しましたので、8月25日に
お客様Bから頂戴し代金50万円余り振込しました。

しかし、その2、3ヶ月後に、業者Aの担当者A1さんから電話で請求額の間違いを知らされ、
実際は70万円余りと聞かされました。

当方は、
「お客様Bとは取引完了しているので今になって新たに20万円余りは振り込めない」
と答えました。

担当者A1さんは、
「分かりました。店長と相談してみます」
との事でした。

気になっていたので店長A2さんに電話で相談した所、
「こちらのミスなので支払いの必要はありません」
という事になり、安心していました。

しかし、1年以上経ったころ、新たな店長A3さんより急にFAXで何度も差額の請求がありました。
その度に
「払う必要ないとの事で終わりました。以前の店長さんと話が終わっています」
と告げました。
それからもFAXが何度か届きましたが、無視していました。

今年23年3月に社長であるA4さんから内容証明が届きました。
すぐ社長さんに電話し、こちらの言い分を話しました。社長A4さんが言うには、
「当時の担当者A1さんも店長であったA2さんも退社していて経緯がわからない」
「差額は振込しないと訴訟する」
と言われました。

実際本日、少額訴訟の訴状が届きました。

抜粋ですが

『平成21年8月24日原告の担当者は、被告に対し、請求額の間違いを知らせ、請求書の再発行を行った』

と全く事実でない記載があります。

こちらには反論材料が全くないのですが、
口論弁論期日にはどのように対処すべきか教えてください。

A 回答 (5件)

もっと簡潔に。


1日あたり4~50件の裁判してる裁判官や書記官は、じっくりとは読みません。
作文は要りません。
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きちんと答弁書を作りましょう。


相手の主張で、嘘を言っている部分については「否認」すると書きます。
知らないことについては「不知」と書きます。
同意する部分は「認める」と書きます。

その上であなたの持っている証拠証跡に基づいてあなたの主張をします。

こういう宙ぶらりんなお金(相手の帳簿に未収金として残っている)は
勝手に抹消すると税務署から怒られて「贈与」になってしまいますので
回収できるできないに関わらず最後は裁判で決着しないといけない決まり
になっています。

そういう意味では最終的には客観的な判断を求める手続きと考える事も
できますから、あまり気負わずに事実関係をきちんと整理すればいいと
思います。

ポイントは
1.元々の役務の価額がいくらだったのか(時価とか見積もりとか発注書など)
2.請求の手続きや支払い手続きが実際どうだったのか
という事です。
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さらに追記(しつこい?笑)



民事裁判の心得
正しい主張すれば判ってもらえる、勝てる

と思ったら大間違い


裁判官を説得できた方が勝ち
嘘だろうが何だろうが、資料を用意して、それらしく説明して、納得させた方が勝ち
「嘘だ!」と法廷で声高に叫んでも、準備書面を出してなきゃ無意味

法廷で真実を語れば、と思ってる人は多いけど、法廷では書面の信憑性をチェックするだけ
事前に提出した書面を書記官がチェックして裁判官がさらっと目を通す
当日はその内容について審議するだけだから、熱く語っても、誰も聞いてないからね

この回答への補足

訴状を再度確認しましたが、少額訴訟□にレ点がないので通常訴訟のようです。申し訳ありません。
答弁書を記載してみました。


間違っている部分があります

・当方が送金する前日に請求書の再発行されたものを受け取っていない。
・当方は請求書の再発行というものを確認していない。
・平成21年8月13日までに支払いを請求されていた、7月25日付のFAXでの請求書はドル計算ではなく日本円表示であり、527,860円という数字しか確認していない。

私の言い分

・振込みや送金はその殆どを妻である、●●がネットバンクから行っているが、平成21年8月25日に送金する際に、差額に充当する175,930円を態々避けて送金することはない。FAXで平成21年7月25日に届いた請求書に従って、記載されていた527,860円を送金をしている。もし、その時点で703,790円の請求を受けていたのなら即座にその金額を振り込みしていた筈である。金額が多くなろうとも、御客様よりその代金を受け取る代行業務なので、渋ることはなく請求の全額を支払う筈である。
・妻は内容を把握していないので、703,790円のうちコンテナ一台に相当する半端な金額である175,930円を、わざわざ差し引いて送金するような業はない。この時点で当方は、間違いの請求金額であったことを知る由はない。
・実際に平成21年8月24日に請求書の再発行をしたというのであれば、当方から翌日の8月25日に527,860円を送金されたのを確認した後に、差額について連絡をすぐすべきであったのに、それをされていない。
・実際に請求書の間違いを知らされたのは、平成21年8月25日より2~3ヶ月も後の事であり、担当者であった●●さん(女性)から電話で告げられた。
・当方は既に取引先と交渉は終了し、金額もそれ以上を受け取っていないので、数ヶ月も経った今更、差額を取引先に請求することは出来ないと返答した。
・担当者は、「分かりました。店長と相談します」との事だった。
・翌日、店長である、●●さん(男性)に電話で問い合わせたところ、「会社のミスですので仕方ありません」と返答を頂いた。
・その後その件について話はなかった。
・金銭に関するFAXは即座に在宅中である妻が受け取り目を通している筈だが、差額請求のFAXは平成21年内に確認したことは全くない。
・平成21年内のその後も取引が何度もあったのにも関わらず、差額に充当する175,930円についての返金請求またはその話が全くなかったので、「会社のミスなので」という言葉を信じてその件は終了したとみなし、取引を続行した。
・しかし、翌年22年になってからFAXにて差額分の催促状が届いたので、FAXを見た妻に即座に電話でとがめられ、当方は直接電話して「終わっているのにどういうことだ」と抗議した。
・担当者が替わっていたので、いきさつを説明し、経理の人間にきちん連絡するよう伝えた。再請求したと言うのなら、21年度の決算で売掛金として計上しているはずだからと伝えた。相手は、「分かりました、また連絡します」と言い、その後はなにも連絡がなかった。
・平成23年3月に社長さんから内容証明が届き、妻が受領後すぐに直接社長さんへ電話した。「会社のミスですので仕方ありません、で終わっているのにも拘らず、何故今頃になって請求されるのですか?当時の担当者も交えて話し合いをお願いします」との提案に、社長の回答は「当時の担当者の行方がわからない、担当者も店長も辞めています」との事だった。妻は、担当者を探し当て話を聞いた後にもう一度連絡をしてください」「請求書のデータのログも送付してください」と申請したが、その後なにも音沙汰はなかった。
・平成23年5月10日に当該訴状が届き、すぐに妻が電話をし、請求書のデータの確認を促したが、また担当者が替わっていて、「株式会社●●さんとのやり取りのデータは既に残っていない」と告げらた。当方が送金する前に請求書の再発行をしたという証拠がないのが、ここでやっとわかった。データがないから提出できないのである。当方の送金の前日に請求書を再発行したのは事実ではない。
・妻が社長さんに電話した際に、「当時の担当者を探してみます」との返答だったのに、社長さんは当時の店長さんであった●●さんの連絡先を隠していた。現在、●●さんは社長から別件で社長さんから提訴されている。
・●●さんと連絡が付き(携帯番号●●)5月10日に電話で話したが、「平成21年8月25日以降、差額を●●さんに請求した覚えはなく、会社側のミスとして話は終わっていたはず」だと証言をいただいた。
・同じく、5月10日、担当者であった●●さんとも連絡が付き、「請求書の再発行については記憶が曖昧だが、差額については電話で話した際に以降の契約続行も考慮し、正式に差額について返金を請求していない」と回答をいただいた。
・関わっていた二人が双方とも「差額については請求をしていない」と証言している。請求をしてくるようになったのは二人が退社し、担当者と店長が成り行きを知らない社員に替わってからである。
・間違いの請求額を打ち出しておいて、その通りに支払いを済ませた取引先に2~3ヶ月も経ってから電話で間違いを報告してきた。その際に、会社のミスを認めて支払う必要がないことを説明していたのにも関わらず、さらに数ヶ月も経ってから差額を支払えとFAX送信してきたり、また、その後数ヵ月後の内容証明に対し、こちらから早急に対応した提案を無視し返答もなく、さらに時が経って訴状によりいきなり支払えとは納得いかないし支払う義務もない。証拠提出できなかったのは、当方に差額を請求したと言うログ等がないためと承知である。
・当方は代行をしているわけで、指示された金額を御客様から預かり、それを送金するのみなので、数ヶ月も経ってから「金額に間違いがありました、その差額を支払いしなさい」と伝えられても当方には責任はない。
・以上です。

補足日時:2011/05/11 02:17
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顧客Bさんの協力もお願いしましょう


A社の嘘っぱち請求書控えや21年度の決算書も「裁判で」請求しましょう

請求書を何らかのPCソフトを使って出してるなら、データのログも請求しましょう

再請求したと言うのなら、その年度の決算は売掛金として計上してるはず

そういう辻褄の合わなくなってる筈の所を攻めていくしか無いかなぁ

知り合いの弁護士や会計士がいれば、攻め所を相談すると良いかもね
額が小さすぎて、正式に弁護士頼んだら、おとなしく20万払った方がましだったなんてなりそうだし

とにかく、時間が必要だから、少額訴訟は拒否することですね

追記でした

この回答への補足

長々と書いてしまいましたが、このような感じでよいのでしょうか。

口頭弁論期日が6月頭なので、なんでも構いません、気が付いたことがあれば遠慮せずに何度でも回答お願いします。

ありがとうございます。

補足日時:2011/05/11 02:20
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少額訴訟は1回で結審します


その1回で相手の訴状の嘘を暴くだけの証拠は用意できますか?
できそうに無ければ、答弁書で通常訴訟に移行する事を書き、出廷当日もそう宣言しましょう
その日は、それで終わりです
次回の開廷日を決めるだけ

面倒にはなるけど、嘘に負けるよりは良いでしょう
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