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直筆で書いた場合は印鑑がなくても法的には有効になりますか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

委任状というのは、法的に定められた公式文書ではないのです。


よく、お役所での手続きに代理人が行う場合は委任状の提出を求められますが、これはお役所が「提出して欲しい」のではなく、当人同士がトラブルになった時のためのものなんですよ。
もっと詳しく言うと、当人たちがトラブルになり裁判になった場合に、委任状が証拠として有効になるには、直筆で十分か?印鑑が必要か?と考えてみるとよいと思います。そういった用途に使うものだと考えてみれば、委任状はどのように書くものか自ずと答は出てくると思います。
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法律上は委任(契約)に対して当事者同士の委託意思表示と承諾の


意思表示以上の事は求めていませんから一般論とすればハンコがな
くても有効です。

ただし個別の代理事務規程ではトラブルを防ぐために署名押印を
定めている場合が多いですから、その場合はその規定に従う必要が
あります。
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 両方必要です。



 どういう委任状か解りませんが、昔は直筆の名前にかかるように印鑑を押して出してました。

 ま、地方や自治体等の考え方もあるでしょうが基本は両方で無難です。

 
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どういう委任状かにもよりますがたいてい印鑑は必要です



日本は印鑑大国です

印鑑がなければ無効という書類(この場合委任状)なんかも少なくありません

アメリカなどの欧米諸国ならいざ知らず(アメリカなどならサインでもオッケーです)


話が横道にそれてしまいました

僕はたとえ直筆のサインでも承認(でいいのかな…?)される確率は少ないかもしれません


あくまで15歳の若輩の意見です

それを踏まえたうえで参考にしてください
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