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今回の焼肉店の食中毒に関しての質問です。

(1) 通常の傷害保険では補償されませんか?
   もし補償されないのなら、補償される保険は?

(2) 店と卸店のどちらに責任?

A 回答 (5件)

食中毒に関する傷害保険の支払規定は紆余曲折があり、


かっては細菌性食中毒は免責、ウイルス性食中毒は有責という
ような複雑な規定の時もありました。

現在は各社とも普通保険約款では食中毒はすべて免責(補償対象外)
となっていると思います。

ただし、他の回答にもあるように「特定感染症危険補償特約」
(会社により名称も異なるかも)を付ければ補償する事に
なっていますが、通常特定感染症は1類~III類感染症を云いますので
逆に云えば、それ以外の食中毒は補償対象外となると思います。

また、損保により異なるかも知れませんが、この特約を付けても
死亡保険金は対象外になっている会社もあります。
(後遺障害、入・通院保険金、葬儀費用は対象など)

なお、海外旅行・国内旅行傷害保険では旅行中の食中毒は
細菌性、ウイルス性を問わずすべて補償対象となっています。

また一部の保険会社ではこども・学校関連の契約では食中毒
(細菌性、ウイルス性とも)を補償する内容のものもあります。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

と言うことは、食中毒でも特定感染症に限り特約で補償して
もらえると言う事でしょうか?

補足日時:2011/05/13 17:47
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>と言うことは、食中毒でも特定感染症に限り特約で補償して


もらえると言う事でしょうか?

その通りです。

一口に食中毒と云っても、
細菌性食中毒=ポツリヌス菌、黄色ブドウ球菌、サルモネラ菌など
ウイルス性食中毒=ノロウイルス A型肝炎など
化学性食中毒=ヒスタミン
自然毒=キノコ類、フグの肝臓、貝毒など

いろいろあります。
この中で、特定感染症に指定されたものだけが特約で補償される
はずです。

したがって、特約を付ければ何でもOKとはならないでしょうね。
ただ、全社約款を調べたわけではないので、会社によっては異なる
ケースもあるかも知れません。
他の方の回答を待ちましょう。

なお、国内旅行、海外旅行傷害は細菌性、ウイルス性食中毒を
補償するとなっている会社がほとんどのようです。
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追加です。



賠償関係はまだ調査中ですが、今までの報道を見ると
どちらにも責任がある共同不法行為となるようです。

共同不法行為は「不真正連帯債務」と云い、双方どちらに
請求してもよく、請求された方は自分の過失相当分のみを
賠償するのではなく、全額の賠償をする必要があります。

請求された方が一旦賠償後、双方が話し合い賠償金額の
負担割合を決めることになります。
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こういう事故に関しては企業向けの「生産物賠償責任保険」とか「PL保険」というものがあります。

また大手損保ではさまざまな賠償責任事故に対応したパック商品(事業者賠償総合保険などと呼ばれています)を取扱っています。大体の企業はこういった保険に加入していると思われます。

店と卸店の責任に関しては今回の場合争点のひとつになりそうですが、多分店、卸店両方の共同不法行為となりそうですので被害者は民法上どちらに対しても損害賠償請求できるということになるのではないかと思われます。

もちろん併せて傷害保険の請求をしていただいても構わないと思います。
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1)普通傷害に特定感染症担保特約付加することで補償されます。

腸管出血性大腸菌感染症O-157,Oー111 いずれもOKです。 詳細は保険屋に問い合わせされたし・・・・。

2)共同不法行為 両者賠償責任がありそうですね。
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