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よろしくおねがいします。
兄が実刑3年を言い渡されました。
即日控訴し、日本保釈協会に申し込み、保釈金200万立て替えていただき保釈されました。
保釈期間の更新は2か月単位で、そのたびに5万円振り込まなければならないのですが、お金が底をつき、更新が出来る状態ではないです。
あと10日くらいで私に給料が入るのですが、更新料の振り込み期日は明日です。
更新料を待ってもらうことは出来るでしょうか。払えない場合、即拘束されるのでしょうか。

A 回答 (1件)

 保釈支援協会は,民間団体で,保釈保証金の立て替えをしてくれるところです。



 他方,保釈保証金は,裁判所に納付され,保釈が取り消されたり,再度実刑判決が言い渡されたときに納付者に返還されます。逆に言えば,保釈保証金が入っている限り,保釈の効力は維持される訳です。

 保釈支援協会に支払う立て替え手数料は,いわば借金の利息にあたるもので,保釈支援協会の利用者と協会との間だけの関係になりますので,2か月毎の手数料を支払わなくても,保釈の効力そのものに影響することはありません。

 ただ,借金の利息を払えないのと同じことですので,協会から民事裁判を起こされて,取立がされることは,十分考えられることです。
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この回答へのお礼

即レスありがとうございます! とても分かりやすい回答で、納得できました。

お礼日時:2011/05/12 00:47

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