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公務員が作成する公文書と事務連絡の違いについて教えてください(^-^)/

公文書と事務連絡の境目がよく分かりません。

できれば、法律等の根拠もよろしくお願いします。

馬鹿な質問で御免なさい
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

広義の公文書は、官公署の職員が職務上作成した文書すべてです。


従ってメモやメールも広義では公文書です。
狭義では、官公署の職員が職務上作成した文書で事務決裁されたものでしょう。

「事務連絡」とは「通知」や「通達」といった文書の種類・形態を示すものに過ぎませんから官公署の職員が職務上作成した「事務連絡」なら公文書です。
ただ単なる事務連絡に過ぎないため扱いが軽いだけです。
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 公文書等の管理に関する法律に定められている「公文書等」は、次の通りです。


行政文書…行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているもの
法人文書…独立行政法人等の役員又は職員が、行政文書同様、職務上作成又は取得した文書
特定歴史公文書等…国立公文書館等が所蔵する歴史資料としての公文書

 行政文書の発行については行政機関ごとに規則が定められていますが、書面で明確に現れる特徴と言えば、文書の件名・分類上の整理番号・作成者が書かれており、それを証する押印があれば公文書としての要件を充分満たしています。
 独立行政法人でも同様です。
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