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こんにちは。

タイトルの通りなのですが
会社員として厚生年金に加入している夫に、妻が扶養家族となっている場合は
妻の年金は厚生年金ではなく、国民年金として扱われるものなのでしょうか?

妻に送られてきた、妻のの年金確認表(加入記録?)では、
当該期間が「国民年金」として記載されていたので、
そういうものなのかな、と。

どなたかご存知の方、ご教授ください。

A 回答 (5件)

国民年金の被保険者は、次の3種類に区分されています。


①第1号被保険者:日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人で、次の②及び③に該当しない人で、国民年金の保険料を自分で納めます。
②第2号被保険者:厚生年金の被保険者です。国民年金の保険料は、厚生年金保険から国民年金制度に対して、拠出金として拠出されるので、個別に納める必要はありません。
③第3号被保険者:厚生年金保険の被保険者の被扶養配偶者(20歳以上60歳未満)で年収130万未満の人です。国民年金保険料については、②の場合と同じです。

奥様は上記③にあたり、ねんきん記録では「国民年金」と記載されます。
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> 会社員として厚生年金に加入している夫に、妻が扶養家族となっている場合は


> 妻の年金は厚生年金ではなく、国民年金として扱われるものなのでしょうか?
突っ込みどころは多々ありますが・・・
国民年金の被保険者区分は、細かい事を除けば次の3つです
・第1号被保険者
  日本国内に住所を有する「20歳以上60歳未満」の者であり、
  且つ、第2号被保険者及び第3号被保険者に該当しない者。
・第2号被保険者
  厚生年金や国家公務員共済など被保険者・組合員・加入者
・第3号被保険者
  第2号被保険者の配偶者にして、主に第2号被保険者の収入で
  生計を維持している「20歳以上60歳未満」の者。
  但し、第2号被保険者になっている者は除く。
ですので、次の条件に合致しているのであれば、奥様は国民年金第3号被保険者になります。
 ・本人(今回は妻)が20歳以上60歳未満
  [国籍不問。居住地も不問]
 ・配偶者(今回は夫)が厚生年金に加入している
 ・国民年金第3号被保険者の届出をしている
  [用紙は健康保険の被扶養者異動届とセット]
第3号被保険者は国民年金保険料は直接納めませんが、記録上は納めたことになります。
それは、第2号被保険者となって居る者及び企業が国に納めている厚生年金保険料等に、第3号被保険者の保険料相当額が含まれているからです。
 ⇒厚生年金などの保険料率は、そのことを勘案して算出されているので、独り者であっても
 第3号被保険者の保険料を一部負担している。逆に、配偶者を第3号被保険者としていても
 適用される厚生年金の保険料率は同じなので、自分の配偶者が本来納めるべき国民年金保険
 料を負担していない。

> 妻に送られてきた、妻のの年金確認表(加入記録?)では、
> 当該期間が「国民年金」として記載されていたので、
> そういうものなのかな、と。
そういうものです。
毎年誕生月になると届く『ねんきん定期便』の内容物のことですね。
『ねんきん定期便』の記載内容を見るときには、『年金の種類は国民年金・厚生年金・共済のどれになっているのか?』というチェックと共に、『保険料の納付記録は、自分の認識と合っているのか?』『厚生年金や共済に加入していた月の標準報酬月額や標準賞与は?』も確認してください。
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間違いありません。



国民年金第3号被保険者となります。
1号は、通常の国民年金で、自営業者などが加入します。
2号は、厚生年金加入者です。厚生年金加入者は、国民年金の2階部分として厚生年金に加入しているため、国民年金では2号として扱われ、わかりやすく厚生年金での表記となるでしょう。

1号と3号では、保険料の納付負担の違いだけで、将来の受給では同等に扱われるため、そのような表記になるのでしょう。

素人ですので、間違っていたらごめんなさい。
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その通りですよ。

第3号被保険者ですね。

年金を払っていないのに払ったことにして貰えるという
大変ありがたい制度です。

厚生年金は勤め人で給料から社会保険料を徴収されている方の事で
第2号被保険者といいます。
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国民年金の第3号被保険者


となります。


※なお、不幸にして離婚した場合、夫の厚生年金報酬比例分の分割
求めることできます。

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