平成23年の所得についてです。自分では分からなくなってしまいました。よろしくお願いします。
私は現在大学生です。父親の扶養親族で、2ヶ所のアルバイト先から給与所得があります。国民年金は自分で払っています。
月の収入は
A社:7~9万円
B社:1~3万円
で、今年に入ってから平均で月に10万円の所得です。A社は88000円を超えた月は所得税の天引きがあります。
国民年金は社会保険料なので所得控除になると聞きました。月に約15000円で、年間約18万円になります。
ということは、
A社の給与(天引き前の総額)+B社の給与-国民年金の納付額
が、103万円より少なければ扶養親族のまま、という解釈で合ってますでしょうか?
ここまでで間違いがありましたらご指摘下さい。
ここからが疑問なのですが、扶養親族はその年の12/31の時点で決まると聞きました。
年末、父親の会社に私の年間の所得を報告しなければならないのですが、私は掛け持ちなので年末調整が出来ず、確定申告することになりますよね?
そうすると、年末の時点では103万を超えてしまうのではないでしょうか。
自分で計算して報告しても良いものなのでしょうか?
このまま扶養から外れてしまうようであれば、今から調整してバイトを少なめにすることも考えています。
国民年金の納付証明書だけでもA社に提出しておいた方がいいのでしょうか。
源泉徴収票も年明けじゃないともらえないし…
実は昨年も掛け持ちしてはいたのですが、まだ年金も払っておらず、還付金も追加の納税もなかったために、恥ずかしながら確定申告を怠ってしまいました(というより、多分A社だけで年末調整してしまいました…)
無知で恥ずかしい限りですが、何卒よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.2です。
>つまり、扶養控除が受けられるのは103万まで。
>103万+勤労学生控除27万+社会保険料の所得控除の金額までは、私の所得税が0。
そのとおりです。
>保険は130万を超えたら自分で加入。
厳密にには、向こう1年間に換算して130万円を越える見込みとなったとき(月収108334円以上が続いたとき)ですね。
>B社が課税されてないのは、扶養控除申告書を両方に出してしまったからです…
そうでしょうね。
>B社は年間20万以下になると思います。この場合はA社で年末調整してもらっていいんですか?
A社でA社の分だけ年末調整すること自体は問題ありません。
それとも、B社の分もA社で年末調整してもらうということでしょうか。
かけもちの場合、それはできません。
また、20万円以下なら確定申告の必要ない、というのは、通常、主たる給与以外のほう(20万円以下)へは「扶養控除等申告書」を出せないため、いくらかは所得税が引かれるため確定申告が必要でないとされれているわけです。
なので、貴方の場合は本来出してはいけないB社に「扶養控除等申告書」を出してしまってあるため、20万円以下でも確定申告が必要でしょう。
まあでも、A社に勤労学生控除と国民年金の控除を申告し、A社とB社の合計年収から、103万円+勤労学生控除+年金の控除額を引き、残った額がなければ所得税かからないので、本来ではありませんが問題ないと言えばないですが…。
皆さんありがとうございました。補足のご説明もいただき、とても助かりました。
もうすぐ6月のシフトも決めなければならない時期で少し焦っていたのですが、これできちんと計算出来そうです。
最終的に扶養を外れるかどうかは相談しようと思います。ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
>平均で月に10万円の所得です。
…「所得」ではなく「収入」ね。
税の話をするとき、所得と収入は意味が違うんです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>国民年金は社会保険料なので所得控除になると聞きました…
はい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
他にもあなたには「勤労学生控除」が該当するでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
>103万円より少なければ扶養親族のまま、という解釈で合ってますでしょうか…
扶養親族、税用語で「控除対象扶養者」ですが、親があなたを控除対象扶養者とするためのもっとも大きな要件は、
「合計所得金額が 38万円以下」
であることです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
合計所得金額とは、前述の給与所得や事業所得などの合計であり、「所得控除を引く前の数字です。」
-------------------------------------------
合計所得金額の定義
純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、
特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、
株式等に係る譲渡所得等の金額、
先物取引に係る雑所得等の金額、
山林所得金額、
退職所得金額の合計額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm# …
>父親の会社に私の年間の所得を報告しなければならないのですが…
年初に報告するのは、捕らぬ狸の皮算用で良いのです。
狩りに行ってきた結果は、年末調整前に報告し直します。
ただ、年末調整前とは 11月下旬か 12月上旬ですのことですから、やはり大晦日の現況までは分からないこともあります。
この場合は、親は捕らぬ狸の皮算用のまま年末調整を受け、皮算用と狩りの成果が異なったら、1月中に「再年末調整」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
を会社でしてもらうか、
3/15 までに親自身が確定申告
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
をすることになります。
>このまま扶養から外れてしまうようであれば、今から調整してバイトを少なめにすることも…
そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることは、特殊なケースを除いてありません。
少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂です。
もちろん学業の許す範囲であることはいうまでもありませんが、200万でも 300万でも稼げば稼ぐだけ、あなたのお小遣いは増えますし親御さんの生活も楽になります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ありがとうございます。社会保険料は扶養控除の基準とは関係ないんですね。
私の所得が増えようと減ろうと家計に全く影響しないので、父からすれば納税が10万近く増えるだけです。
この税金まで負担させられたらたまったもんじゃないので、一度父と交渉してみることにします。
No.2
- 回答日時:
>A社の給与(天引き前の総額)+B社の給与-国民年金の納付額
が、103万円より少なければ扶養親族のまま、という解釈で合ってますでしょうか?
いいえ。
「A社の給与(天引き前の総額)+B社の給与」が103万円以下であることが必要です。
国民年金は貴方の所得税を計算するときは引けますが、扶養条件の年収には含めます。
なお、交通費が支給されていて給与明細に記載されている場合は、その分は含めません。
>私は掛け持ちなので年末調整が出来ず、確定申告することになりますよね?
そうですね。
なお、2か所以上から給与をもらっている場合、本来「扶養控除等申告書」は1か所にしか出せません。
つまり、それを出さなければ、B社では88000円未満でも所得税を天引きされるはずです。
まあ、確定申告すれば問題はありません。
また、B社で所得税を天引きされていれば、B社分が20万円を超えなけれ確定申告は不要です。
>そうすると、年末の時点では103万を超えてしまうのではないでしょうか。
自分で計算して報告しても良いものなのでしょうか?
いいというより、自分で計算してお父様が年末調整で会社に報告します。
もし、103万円を越えるのが確実なら、今のうちにお父様に言って扶養からはずしておいたほうがいいでしょう。
でないと、年末調整で一気に控除分の所得税が追徴になります。
今からなら、これから毎月少しずつ所得税が増え、年末の追徴分が少なくてすみます。
>国民年金の納付証明書だけでもA社に提出しておいた方がいいのでしょうか。
確定申告するならそのときでもいいし、事前にA社に出しておけば年末調整で控除してもらえます。
結果は同じです。
扶養ということであれば、前に書いたとおり関係ありません。
なお、貴方は「勤労学生控除」を受けられるので、バイト先に出した「扶養控除等申告書」の「勤労学生」に印をつけてあれば、年収130万円以下なら所得税かかりません。
ただ、年金の控除といっしょで、扶養の条件は103万円以下であることが必要です。
この回答への補足
ありがとうございます。
つまり、扶養控除が受けられるのは103万まで。
103万+勤労学生控除27万+社会保険料の所得控除の金額までは、私の所得税が0。
保険は130万を超えたら自分で加入。
ということですかね。B社が課税されてないのは、扶養控除申告書を両方に出してしまったからです…
B社は年間20万以下になると思います。この場合はA社で年末調整してもらっていいんですか?
No.1
- 回答日時:
>給与(天引き前の総額)+B社の給与-国民年金の納付額が、103万円より少なければ扶養親族のまま、という解釈
国民年金の納付額は引きません。確定申告の際には社会保険料として控除します。(国民年金の納付は扶養者であるお父様が納付するのでは?)
あなたは103-65(給与控除)ー38(基礎控除)=0(所得なし扱い=被扶養者)・・・私の考え違いかも
ありがとうございます。社会保険料は扶養控除とは関係ないんですね…
親の扶養で、親が払うのは保険料ですよね?
ある程度所得があるのに年金払ってくれ、なんてとても言えません…
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