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労働基準法について詳しい方教えて下さい。
私は組合のない中小病院に勤務しています、今回ひと月の休日の数を4週7休から4週8休に変更するために、勤務時間帯の変更をしたいと言われました、全職員が対象です。

今まで
始業9時、終業17時15分、休憩1時間
でしたが、今度から
始業8時30分、終業17時15分、休憩1時間
にしたい。ということでしたが、一日当たりの勤務時間が増えてしまって、休日が増えたようには思えません。
法律に詳しくないのでコレが労働基準法的に大丈夫なのか、基本給などの変更はなく、このまま勤務時間の変更を受け入れて良いのか疑問です。

この時間帯が嫌ならば、9:00~17:45でもいいと言われ、今月中に返事をするように問われましたが、どちらかを選ぶ選択肢も疑問です。
拙い文章で分かり難く申し訳ありませんが、教えて頂けると幸いです宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

〉法律に詳しくないのでコレが労働基準法的に大丈夫なのか、基本給などの変更はなく、このまま勤務時間の変更を受け入れて良いのか疑問です。



労働基準法と言うより、労働契約の問題です。労働契約(条件)の変更は、基本的にはbrackwingさん達の合意が無ければ無効です。有利な変更ならば反対無く合意が得られるでしょう。但し、それではbrackwingさん達の合意が無ければ労働条件は絶対に変更できないかと言えば例外がありません。それは、労働条件を変更するに足る“合理的”な理由(客観的に納得できる理由)があって、なおかつ、就業規則を変更し、その内容をbrackwingさん達に周知することにより認められます(有効になります)。(就業規則はご存知のように労働者が10人以上いる場合には作成して、所轄の労働基準監督署に届け出して、労働者に周知してなければいけません。10人未満の場合には就業規則に“準ずるものによることになります)。

〉この時間帯が嫌ならば、9:00~17:45でもいいと言われ、今月中に返事をするように問われましたが、どちらかを選ぶ選択肢も疑問です。

こんなのも、曖昧でいい加減です。こんな姿勢では到底客観的に納得できる理由になりません。

以上は理屈です。争いになると双方が傷つきます。この変更後の労働条件(週40時間以内の労働)は(まだ)労働基準法上は適法です。だからと言って不利益変更が認められるものではありません。

双方の歩みよりにより、本当は病院側が丁寧に説明し、brackwingさん達の妥協を得て落とし所を探るべきです。brackwingさん達が絶対認めないならば、法律的にはこの変更は認められないでしょう。
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はじめまして、よろしくお願い致します。



計算すると20日/月として、10時間多いですね。

そして、一日休みが増える、単純に2時間損?している
と思われます。

その2時間は、お盆休みや正月休みで調整すればよいと思います。
(1時間早く、就業する)

わたしの会社もそのようなことを以前、実行しました。

法律には違反しません。

多分、労働基準監督書にその件は連絡することになっていますので・・・許可がおりますね。

ご参考まで。
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