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質問お願いします。

法人格の会社を作ろうとしております。
法改正により、出資金の下限がなく、1円から法人格が作れることは理解しております。

個人的には、株式会社●●としたいところですが、資金的に合同会社からの設立を考えているのですが、合同会社●●から株式会社へ名称変更した場合、株式会社●●と出来るのか教えてください。

対費用を考慮しての質問ですので、合同会社●●を整理してから一から株式会社●●を作れるよの回答は不要です。

どうぞ、宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

 合同会社を含む持分会社が株式会社に組織変更登記をする場合、新しい株式会社の商号に制限はありません。


 登記所に提出する定款・組織変更計画書に定めさえすれば、後株にすることも、全く関係ない商号にすることもできます。
 ただし、旧合同会社以外の他社と誤認されるような商号は使えません。(商法12条)
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この回答へのお礼

前株会社を最終目的に、合同会社をつくってと思っていたものですから、制限がないとの事で、前へ進めそうです。ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/20 23:48

うる覚えなので参考までに・・・



前株か後株かは、こういう場合はNGとかこういう場合は前株のみ、といった規定・規則・法律は無いはずです。

既に回答もありますが、合同会社○○から株式会社○○及び○○株式会社にすることは原則として可能です。
しかし、この場合には組織変更などですから、定款も書き換えが必要ですね。
費用を考慮してなら、一度で株式会社の法人登記をした方が安く済むと思いますよ。
結局、株式会社設立の際には、登記用の印紙代は必要で、合同会社からの移行だとしても、減免される訳ではありません。
合同会社の設立にはおよそ7万円程度。株式会社の設立なら25万円程度。
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合同会社から株式会社へ変えるんは、法律上、単なる名称変更でなく組織変更になるで。



組織変更やもの、合同会社解散と株式会社設立がセットや。

株式会社の登記しないままに株式会社名乗るんは違法になってまうもの、解散プラス設立は避けられへんよ。
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タイトルと質問内容が合っていません。


質問は、何ですか?

また、こういう回答は不要、という一文は、読む人を不快にさせるので、やめた方がよい。
あなたが求める回答、そうでない回答は、あなたが選別すればよいだけのことです。

この回答への補足

不快に思われるのは、ある程度考慮していたつもりなのですが・・・配慮になっていなくてすみません。

昔、有限会社から株式にするときは、後株しか出来ないよと聞いていたものですので、今でもそうなのかきいてみましたー。

補足日時:2011/05/20 23:44
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