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物損事故から人身事故に切り替えるのに期限はきまってるでしょうか?
先日事故にあい、病院通ってるので人身にかえたいのですが無効になってしまうのかとおもい相談させていただきました

A 回答 (4件)

事故から10日以内ら医師の診断を受けていれば問題なく人身に切り替えることが出来ます。



しかし10日以上たってから病院に掛かっても人身にはなりません。
理由としては10日以上たってしまうとその痛み、怪我が事故によるものと判断が誰にも出来ない殻です。

何日たっても人身に切りかえる事が出来てしまうと
例えば事故から2週間後に転んで打撲などをしてもそれを事故が原因だと誰でも出来てしまうからです。
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特に期限は設けられていませんが、事故から10日前後までに届け出る方がスムーズです。



診断書の提出を受けた警察は、その内容と物件事故の記録などから受理・不受理を判断しますが、不受理とするにはそれなりの理由が必要ですから、ほとんどの場合受理されます。

警察は人身事故として受理すると、自動車運転過失致傷罪として捜査をしなければならず、実況見分調書・供述調書などの刑事記録を作成して、検察庁へ送付しなければなりません。刑事記録の作成は、司法警察職員という資格を持った警察官でなければならないため、特定の人に負担がかかります。ですから、警察官は軽傷であれば人身事故届け出を受理したくないという心理が働き、物件事故で済んでよかったと思っているところへ、遅れて人身事故の届け出が出されると、嫌みの一つも言いたくなるのです。

また、事故から初診が遅れた場合でも、医師は患者の申告通り診断書に「交通事故により受傷し」という文言を入れますから、診断書上は問題がありません。医師は診断書に事実でないことを記載(不実記載)すると処罰されますが、患者の申告を信じたことに過失がなければ、患者の申告が事実でなかったとしても不実記載とはなりません。

警察も当たり屋、保険金詐欺などの犯罪性が認められない限り、診断書を書いた医師に確認することはありません。

ただし、初診が事故から1カ月経過後である場合、警察が人身事故を受理したとしても、自賠責保険は事故との因果関係を否認して、支払いません。(これは正当な理由がなく、通院間隔が1カ月以上あいた場合も同様です)
さらに、診断書に全治2週間と書いてあっても届け出が3週間後であれば、全治3週間以上となりますので、加害者に科される行政罰が重く(加算点数が多く)なります。これは警察が受理を渋る表向きの理由としてよく使われます。
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すぐにです


数日置いたらアウト
そもそもなぜ物損にしたのか分からないですね・・・(^_^;)

ちなみに保険屋さんが割合決めた後なんかだと大変な目にあうこともありますよ
ずいぶん昔ですが、私が加害事故を起こした際、相手は物損で済ますと言ったため
100:0で保険屋がOKを出しました
その後、人身に切替えたため保険屋の費用は増大
私が謝罪に行った時には家族全員で「新車にしろ!」「あなたの車と交換しろ!」
と責め立てられたり、病院にお見舞いに行けば目の前でお見舞いの品を投げ捨て
「こんなもの要らない。帰ってくれ!」と言われたことを伝えると・・・
保険屋さんは「まぁ任せといて下さい」と一言

経緯は知りませんが、数ヵ月後に相手が手土産を持って謝りに来ました。
どうやら会社をクビになったそうです。
「あなたから保険屋さんに口利きしてもらえませんか?」と・・・
もちろん私はこう答えました
「このようなものを頂く義理はありません。お引き取り下さい。」

な~んてこともありましたから、あからさまにおかしい要求はしない方がいいですよ(笑)
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事故から何日間あけてから病院に行きましたか?


それによっても、人身で扱えるかどうか違ってきます。
3日以上あけての受診だと医者がまず、事故での怪我かどうか、診断しづらいので「事故での診断書」は書いてくれないとは思いますが。

人身への切り替えは、なるべく早めにしましょう。
期限等はありませんが、車両の破損状況が確認できるかどうか(修理先で写真等撮っていてきちんと証明できるか)先に挙げたように事故での怪我だと証明できるかどうかで扱えなくなります。

それと、これは質問者様だけでなく、相手にも言えます。

相手にも人身切り替えの事を伝えて、両方で納得の上で、管轄の警察署の交通課へ電話で問い合わせましょう。

物損の時みたいに簡単ではない(警察が行政処分を出さなければならないので)ので、双方の都合を合わせて現場での詳細な再現実況見分、供述調書などを作成しなければなりません。まず、3時間以上の時間はかかります。

そのことを踏まえた上で、早めに所轄の警察署へ電話してみて下さい。
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