プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

当座預金を作るのは簡単ではないようですが開業間もない弊社で手形取引の取引先様と、取引を開始せざるを得なくなってしまった場合はどうすればよいのでしょうか?

開業したばかりで実績や、信用も確認できないので当座預金は作れないんでしょうか?

諸先輩方で開業した時は皆様どうなされたのでしょうか?(現金、売掛のみのお取引のみということになるのでしょうか?)

A 回答 (2件)

>弊社で手形取引の取引先様と、取引を開始せざるを得なくなってしまった場合…



正確な意味がちょっと良く分かりませんけど、あなたが支払の手段として手形を発行するのですか。
それなら銀行に対してうんぬんの前に、顧客からの信頼問題が浮かんできますよ。
新規の取引が成立したばかりなのに支払が手形では、あなたの職務内容が特殊で競合社が全くないようなケース以外は、取引の継続は期待しがたいです。

そうではなく、売掛金の回収手段が手形であるというのなら、何もあなたが当座預金を持たなければならない事由はありません。
普通預金に入金させれば良いのです。

具体的な処理方法は銀行によってもちろん異なりますが、手形がたまにあるだけなら裏書きして普通預金の入金伝票ともに窓口へ出せば良いです。
頻繁に手形を持ち込むなら「手形入金帳」なる冊子を作ってくれることもあります。
いずれの場合でも、満期日の 1週間ぐらい前までに出しておきます。

>開業したばかりで実績や、信用も確認できないので当座預金は作れないん…

銀行の審査次第ですが、作れたとしても最初は小切手の発行ができるだけで、手形の発行は経営実績を見たのちに判断ということもあるでしょう。

>現金、売掛のみのお取引のみということになるのでしょうか…

これも意味がよく分かりませんけど、現金取引か売掛 (買掛) 取引かのことと、手形かどうかとはイコールではありません。
売掛 (買掛) 取引とは、支払を後日に先延ばしすることであり、その後日になって現金で払うこともあれば、銀行振込、小切手払い、手形払いなどいろいろな手段があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

意味の分からない質問で申し訳ありませんでした。

売掛金の回収手段が手形の場合のご質問でした。

普通預金口座はあるので当座予金は作らなくてよいんですね。有難うございました!

お礼日時:2011/05/21 10:57

どこの金融機関でも、相当なコネが無い限り、


これまで全く取引の無かった法人(個人)がいきなり当座預金を開設するなどはできません。

メインの口座を作りたい金融機関へ直接出向いて、開設に向けた諸条件を確認して下さい。
企業それぞれによって、その条件は微妙に異なります。

それはそれとして、既に事業は始まっていて、
取引相手からの支払いを約束手形(or 小切手)で受け入れざるを得ないなら、
まず、普通預金口座を開設して、小切手の場合はその口座に入金をしましょう。
約束手形の場合は、金融機関へ預ける形になります。

普通預金の開設についても、法人の場合では、各書類が求められますので、
やはり、事前に、開設予定の金融機関へ直接出向いて相談するのがベターです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!