プロが教えるわが家の防犯対策術!

通知が届いてから、支払い期限までに原付を売却したのですが、それでも自動車税は払わないといけませんか?よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

軽自動車税は「4月1日現在」の所有者が納税義務者となり、1年間(4月1日~3月31日)の税額を納付することとなりますので、例え4月2日以降に所有者となった場合でも、軽自動車税を納付する必要はありません。

    • good
    • 0

当該年度の4月1日時点での所有者に課税されるものだから、当然。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!