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今年半ばまで個人事業主でしたが、現在は法人設立しています。
実質的にはひとり株式会社で今年は事業所得と給与所得が混在することになりますが、来年は給与所得のみになる予定です。
ここで、個人事業の廃業届や青色申告取りやめの申請を税務署に行わなかった場合(放置)、なにか問題はあるのでしょうか?
将来的に法人ではなく個人としてサイドビジネスを行う可能性もあるため廃止にしたくないなと思っているのですが、仮に何もせず事業所得がゼロの場合、青色申告をせず通常の確定申告しておこうかなと思っているのですが、問題ありでしょうか?

A 回答 (4件)

No.3のものです。



青色申告取り消しを24年以降とすればOKです。

ですが後々の事を考え青色申告を残されては、どうですか?

いつでも届出は出来ますし2年申告しないと青色が取り消されますので、置いておく方法も有りかと思います。
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この回答へのお礼

よくわかりました。ご回答ありがとうございました。
ご回答の通り青色申告だけ残して廃業届だけ出しに行こうかなと思います。

お礼日時:2011/05/22 22:19

法人成りによって個人が営んでいた事業を廃業しただけで、仮に個人所有物件を法人に賃貸した場合には不動産所得が発生します。



税務署の見解は営業所得は廃業しても不動産所得は存在するとして、青色申告取り消し手続きをしない限り他所得を考慮して申告書を送り続けてきます。

ですから個人事業での廃業届を提出されても問題はありません。
将来、他の事業を始められた時に開業届を提出すればOKです。

また個人事業における金融機関や公庫などからの借入を法人に切り替えるには、廃業届が必要になります。

直ぐに提出する必要はないですが、上記等の理由で廃業届が必要にもなりますし、23年度の確定申告の提出が終わる頃には手続きする方が良いと思います。

それと法人役員が法人が目的とする事業を個人で行うのは利益相反行為として法令で規制されていますし、税務署も利益操作と捉える場合もありますから気を付けましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。将来個人事業やるかどうかも分からないので一旦廃業して必要なときに開業届出すことにします。
ちなみに当たり前と思いますが、近日中に青色取消した場合、本年度の申告は青色申告できるんですよね?

お礼日時:2011/05/22 00:41

設立した法人と、かっての個人事業との関連はないのでしょうか。


個人の資産(売掛金、買掛金、事業用資産他)を法人に現物出資としてませんか。
そうならば、個人事業主としての収入は「ゼロ」になりますので、青色申告の承認を得ていても「そのままにしておけばよい」です。
法人の貸借対照表作成のため、個人の廃業届けを出す必要がありますが、出して無くても「別にどうってことはない」です。
税務署から「あんたさぁ、申告書が出てこないけど、どうなってるの?」と問合せがありますので「もう、やめたじゃんね」と答えるだけです。
そのさい「法人成りしました」といえば丁寧でしょう。

他回答様
「確定申告しろと追いかけられます。」
ありえます。
「収入が無くても、廃業届が無ければ、収入があると理解されますから、前年度並みの課税額を示した納付書を送られます。」
そんなことはありません。申告してないのに、納付額が確定し、納付書が届くなど、申告所得税ではありません。
「 赤字であっても、申告が無ければ、見てるわけじゃないですから、適当に課税されてきます。」
国税の申告所得税は賦課課税制度ではありませんので、適当に課税されるということはありえません。
住民税の課税なら別問題です。
知らないことを適当に答えるのはやめましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。個人事業と法人の事業内容は同じですが現物出資は行っておらず個人の売掛金は個人として回収しているので問題ないと思います。
問題なさそうなので放置しておこうかと思っています。

お礼日時:2011/05/21 22:25

確定申告しろと追いかけられます。

収入が無くても、廃業届が無ければ、収入があると理解されますから、前年度並みの課税額を示した納付書を送られます。
赤字であっても、申告が無ければ、見てるわけじゃないですから、適当に課税されてきます。
逃げられるか、お試しになるのも、面白いかも・・・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。お、追いかけられるんですか…

お礼日時:2011/05/21 22:18

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