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2ヶ月くらい前に、後ろの方から走って逃げて来るひったくり犯を捕まえました。
その時、私は犯人を捕まえるためにすれ違いざま足に蹴りを入れて動きを止めたのですが、もし例えば蹴った箇所が悪くて死んでしまった場合、もしくは、犯人の抵抗を止めるために殴った事で死んでしまった場合、私は刑事罰を受けなければならないのでしょうか?
また、捕まえるためにどこまでやっていいのでしょうか?犯人を無傷で取り押さえるなんて無理でしょうし、凶暴な犯人である場合、ある程度ダメージを与えないといけないと思います。私個人的には死ななければ腕二本折ってしまっても捕まえるためには許されると思うのですが。
あ、ちなみに私が捕まえた犯人への攻撃はホームレスのじいちゃんだったので足への蹴り1発だけで、じいちゃんは軽い擦り傷を負っただけです(^^;)

A 回答 (14件中1~10件)

力の無い勇気は要らないです、命を縮めるだけです。


そのような人は国家権力にお願いしましょう。自分の家族や恋人が襲われていても110番して叫びましょう、呼んだぞ~って、馬鹿じゃないのー間に合うかって
そんな事ばっかりほざいているやつ等が日本を変な国にしてるんだと思います。yukoyokoの行動は間違っていません。すばらしい払い事です。見て見ないふりをすれば、後悔が残ると思います。自信を持ってください。私も強盗捕まえた時ありますが、ナイフを出されて危ない目に遭いました。捕まえるとき相手を殴りすぎて、警察で絞られましたが、当方ボクシングライセンス有と空手有段者だったのですが、警察も分かってくれるものですよ、あまり心配せず中途半端だと危ないから、思いっきり殺さない程度にすれば、大丈夫です。
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こんにちは。

補足みました。

>どんなに被害者が苦しんで助けを求められても、警察に電話して、その場はほっておきましょう。

ずばり日本の法はそれを求めているんだと思います。
そして多くの人の心もそういう方向に向かっているんでしょう。
私が先の回答で「変な国」といったのはそういう意味です。

そういう時にさっと手を差し伸べてくれたりする人は少ないですからね。
おまけに犯罪者になるリスクを負うんじゃたまらないし。

私の様にモロに格闘を演じちゃうと、そういう思いは大変強くなります。
私もあの後、質問者さんと同じ事を考えましたし。

No12 さんがおっしゃるように>深入りは避けた方が・・・って事でしょうね。
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 補足に対して回答します。


 見て見ぬふりをしなくても、大声を出して応援を呼んだり、犯人の後を追跡することもできると思います。また、足や棒で、逃走を阻止する目的で、つまずかせる程度なら、例え犯人が怪我をしても、それは結果に過ぎませんから貴方が犯罪者になることは無いと思います。
 上手く犯人を捕まえることができれば、警察から感謝状がもらえるかもしれません。また、逆に刺されて死亡するようなことになれば、新聞が正義の人として取り上げてくれるかもしれません。ただ、相手がどんな武器を所持しているか分からりませんし、追い詰められた犯人は、何をするか分かりませんから、深入りは避けられた方が良いかと思います。
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 誤解があるようなので補足します。

確かに、盗まれたものを取り返すために、「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」の適用があります。しかし、その場合で、自己又は他人の生命・身体・貞操に対する「現在の危険」を避けるためにする行為が正当防衛とされるのです。盗みを終えて逃走している犯人に、生命・身体・貞操に対する「現在の危険」があると判断することはできないでしょう。したがって、この法律の適用は無く、正当防衛は成立しません。以下に、条文を挙げておきます。


盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律
昭和5(1930)年5月22日 法律第9号
昭和5(1930)年6月11日 施行
-------------------------------------------------


第一条

 左ノ各号ノ場合ニ於テ自己又ハ他人ノ生命、身体又ハ貞操ニ対スル現在ノ危険ヲ排除スル為犯人ヲ殺傷シタルトキハ刑法第三十六条第一項ノ防衛行為アリタルモノトス

 盗犯ヲ防止シ又ハ盗贓ヲ取還セントスルトキ

この回答への補足

何日間かNETにつなげられなかったので、質問者としての発言が遅くなりました(--)

ここまでの意見を総括すると、

(1)犯人を捕まえようとした場合、
・捕まえる人には怪我をするリスクがあり、犯人に怪我を負わせたので、捕まえた人は犯罪者となる。

(2)犯人を捕まえようとした場合
・捕まえる人には怪我をするリスクがあり、犯人に怪我を負わせなかったので、捕まえた人は犯罪者とならない。

(3)犯人を捕まえない場合
・第三者はなにもなし。

(1)(2)(3)の3パターンとなるかと思います。様々なケースによりある程度変わってくるが、捕まえる人が犯罪者に「なるか」「ならない」について、「ならない」側を正解だとして、「捕まえる人ができるだけ大怪我しない(捕まえようとしてこっちが重傷なんて嫌ですから)」を正解だと考えると、
「目の前で犯罪(強盗、強姦、窃盗等)が行われており、どんなに助けを求められても、その場は見て見ぬ振りをする。(警察に電話して対処してもらう)」が、最良の方法という認識でいいのでしょうか?
警官がくるまで10分かかると仮定すると、犯人は犯罪を完了し、逃走していますよね…

今回の質問に対する結論は、
「犯行中現場において、どんなに被害者が苦しんで助けを求められても、警察に電話して、その場はほっておきましょう。(せいぜい犯人に「警察呼んだぞ!」って言うくらい?)」ということでいいのでしょうか?
…人道的な矛盾を感じます。

補足日時:2003/10/14 08:57
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この回答へのお礼

補足の補足を書こうと思ったのですが、できないみたいなのでこちらに補足を書きます。さきほどの結論は質問に対する結論ではないので下の文とさせて頂きます。

「原則的に犯人は無傷で捕まえなければならない。」

しかし、捕まえるか?捕まえないか?については、先程挙げた、人道的な矛盾(人間としてこれでいいのか?)を含んでいるように思います。

お礼日時:2003/10/14 10:23

「盗犯等の防止及び処分に関する法律」(略称・盗犯防止法)


の第一条第一項には「盗犯を防止し又は盗贓(盗んだもの)を取還せんとするとき」ならば、
犯人を殺傷しても、正当防衛の規定を認めるとなっています。
この法律は一般的には、正当防衛(刑法第三十六条第一項)
の用件を緩和したものと考えられています。

しかし、この法律によっても正当防衛の「相当性の用件」が無くなるわけではないと考えられています。
あまりにも相当性を欠くときは(たとえば、万引きを刃物で刺すなど)、
正当防衛は認められません。
実際問題として、犯人を殺してしまったようなときは、
過剰防衛という判決になることが多いそうです。
(正当防衛が認められる事例もあります)
腕の一二本というのは…場合によるでしょうが、
よっぽど抵抗する犯人ならそれも有り得るでしょう。

振り返って、質問のケースを考えてみると、
盗犯防止法第一条第一項に該当することは明かであり、
それによって正当防衛が成立すると考えられます。
ただし、やりすぎには注意です。

参考URL:http://www.ron.gr.jp/law/law/touhan_b.htm
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 本件は、正当防衛が成立する事案ではありません。

なぜなら、犯人は、財物を窃取し、既に逃走している最中なので、正当防衛の構成要件である「現在の危険」が存在しません。したがって、過剰防衛の話も回答から外れます。
 現行犯逮捕時に、現行犯人に怪我をさせても良いか、という質問に読み替えることができると思います。常識的な範囲での逃走の阻止は、犯人が軽度の怪我をしても罰せられないのでしょうが、例え逃走犯人を停止させる目的でも、危険物を投げつけて、大怪我を負わせるようなことになった場合には、過失致死罪に問われるでしょう。更に、ビール瓶で頭を殴れば逃走を阻止できると考え、力一杯殴りつけなければこちらがやられると考え、骨折程度は構わないと考えて、実際に行動し、思ったとおり骨折したという場合、犯人逮捕のためとは言え、果たして、「傷害」の故意が阻却されるのでしょうか。法律学は、解釈の学問なので、唯一の正解と言うものはありません。100人いれば、100通りの法解釈がありうるのです。判例も正解ではありません。
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法律は良く知りませんが、同じ疑問を持っている方なので、参加ですw



捕捉は見ましたが、参考ななれば…
#4の方が提示しておられる事件に似ている(?)ことですが、海やプールの監視員が救助したとき、心肺蘇生などのモーションが大きかったり、誰も見ていないのに声が大きいのは、ぜんぜんその場を理解していない人に見れても勘違いされないためにやっているのです。
もし、声を出さないで、こそこそと気道確保などをやっていた場合、端からみたら首しめているみたいですよね?
ですので、介抱などしている側も、それを主張すべきことなのです。
忘れてはいけないですが、その他として、蘇生しているのをモーションや声で知らせて、誰かが参加してくれるのを期待してでもありますが。

戻って、自分の中での対処法です(回答を見ていると無理っぽw)
犯人が、丸腰なら、一発いれて、黙らせる。
犯人が、光り物もってたり暴れたら、利き腕を折る。
ってとこでしょうね。
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#4さんの例は「勘違い騎士道事件」として有名な例で、


法律の本にはよく載っています。
また、ネットでも検索することができます。

これは「誤想過剰防衛」のケースです。
この場合、この外人さんは空手四段であり、
顔面回し蹴りという手段をとったことが、
正当防衛の範囲を逸脱すると見られたようです。
武道の心得のない人が回し蹴りしたのなら、違った結果になったでしょう。
(心得のない人は回し蹴りなんかしないか…)
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緊急時の逮捕権はすべての人に有るそうです。

強盗を取り押さえる等、(因みに逮捕状請求権は警部以上にあり、緊急時以外は民間人には逮捕権は有りません)
ここで、どこまで許されるかですが、目的により危害を加える程度は変わると思います。
傷害を加えるつもりはなく、無傷で取り押さえるよう努力した(背負い投げ等にて)が、結果的に地面にて頭部を打ち受けけがをした場合は、無罪だと思います。しかし、相手が強そうだから、腕の一本でも折らないと抵抗されて自分が危ないと思い、相手を傷つけた場合は有罪だと思います。要するに、緊急逮捕時、どのように考えて対応ししたかだと思います。
結果ではないと思われます。
正当防衛にて、防衛中に相手を殺しても無罪が実際あるわけですから。決して傷害の程度ではなく、行動時の目的如何だと思います。
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こんにちは。

No4 さんの例はうわさではなく実話だと、私が以前読んだ本の中にありました。
その外国人は逮捕されたそうです。(それ以後の記述はありませんでした)

でもご質問の状況では判断は一瞬でしなければならず、ほとんど反射的に・・・という状況だと思います。
当然当たり所が悪くてという場合もありえますよね。

あとから状況をよくチェックしてからゆっくり考えれば相手は「じいちゃん」なのだから走って追いかければ・・・とはいえますけど。

反射的に足を狙ったのは正解だったと思います。

それでも当たり所が悪くて殺しちゃったらやっぱり罪科に問われる事は間違いないでしょうね。

その場合、相手が死ぬ事を予見できたかという事が争点で裁判で争う事になるでしょう。

変な国だと思います。

#実は私も職場に暴れこんできて同僚の女性職員に殴りかかった暴漢を取り押さえた事があります。
その人はいわゆるキレた状態で何をするか判らない非常に危険な状態だったので、組み付いて固めて押さえたのですが、どうしても静止できなければ、当て身を使うか締め落とそうと考えていました。
でも柔道よろしく固めて抑える事30分、どうやら正気を取り戻してくれたので使わずに済みましたが、これもかなり危険な方法であり、yukoyokoさんのお気持ちがよくわかります。
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