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公務員などの懲罰として厳重注意とか、戒告など幾種類かありますが、その種類と重い方からの順位を教えて下さい。

A 回答 (2件)

こんにちは、mondayと申します



国家公務員法82条に記されています。重いほうから
免職 停職 減給 戒告

地方になると戒告の下に
訓告 厳重注意があります

参考URLの交通違反のところを見ると分りやすいですよ。

参考URL:http://www.town.ikawa.akita.jp/reiki/honbun/c331 …
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この回答へのお礼

早速詳しいご解説を頂き、誠に有難うございました。
助かりました。

お礼日時:2003/10/10 09:36

法津上のものとしては、重いものから、


免職 停職 減給 戒告
となります。これを懲戒処分といいます。
人事の記録にも残ります。

法律上の処分ではなく、内部規則(倫理規程など)で規定されている処分として重いものから、
訓告 厳重注意
があります。文書によるもののほうが、口頭より重いです。
これは人事記録には残りませんが、キャリアなどでは昇進に影響します。

訓告、厳重注意は国家公務員にもあります。
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この回答へのお礼

大変分かりやすいご解説有難うございました。

お礼日時:2003/10/10 10:24

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