No.4ベストアンサー
- 回答日時:
尊属又は年長者は養子とできない(民法793条)という制限があるだけで、勿論妻を夫の両親の養子にすることはできます。
要件としては他に配偶者の同意が必要(民法796条)となりますが、必要書類や手続き上その他の細かい規定は市役所などの窓口で確認されると良いでしょう。なお、妻は養子となっても、妻の実親との親子関係は終了しませんので、実親の相続人であることにかわりはありません。ちなみに、妻を法定相続人とするために、夫の両親の養子とすることは、実務上別段かわったことではないと思います。No.3
- 回答日時:
私はあると思います。
別に制度がどうこうとかではなく 戸籍の問題としてできるし、名前だって 「氏の選択の自由」でどちらの姓を名乗ってもいいわけだから。ただ わたしも親の介護問題の解決にはなるかな?とは思うけど気持ちはわかります。一生懸命介護してたり同居したりしても 亡くなった時 自分には一銭も貰う権利が無くて 遠くにいてろくに面倒も見ない実の子供たちが 後になっていろいろ言い出したりすることも多いですしね。旦那だって嫁に任せて・・・って多いですからね。養子として子にしておけば 財産分与で頭数にも入るし。ただ今度は 自分が離婚したいと思って分かれたとしても 親は義理の親ですよね。 実の親との関係はどうなるのでしょう?実の親に何かあった時の相続とかはないのかな?ご回答ありがとう御座います。
私も民法は詳しくないのですが、(だから質問したようなわけで)確か養子は実の親と義理の親の両方の相続権があると思います。
それから、離婚と同じように養子関係は解消することができます。
確かに根本的解決にはなりませんが、介護してくるれる嫁を養子にすることをこれからは考慮した方がいいのではないでしょうか?
制度上できるかどうかは更なる回答を待ちたいと思います。
No.2
- 回答日時:
習慣として嫁養子は存在しないと思います。
なぜなら、日本独特の『家』制度に基づき家を継ぐ男子がいないときに娘婿を養子として跡取にした武家社会の生活の知恵であり、嫁いできた嫁を養子にする理由がありません。(跡取の息子がいるわけだから)お尋ねの件は子供のいない親が親戚の娘を養女とし、婿を取り婿は先方の姓を名乗るケースではないかと思いますが、この場合二人の法的立場がどうなるのか自信をもって説明できませんので、専門家に譲ります。
ご回答ありがとう御座います。
私も習慣としては存在しないと思います。ただ男女平等が原則の民法下で婿養子があれば、嫁養子もあるのではないかと思い質問しました。
法律のカテゴリーで質問した方がよかったでしょうか?
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