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数ヶ月前に入社して現在自転車通勤をしていますが交通費が出ません。常識でしょうか?私は地方都市に住んでいます。社員は全員クルマ通勤です。ちなみに通勤距離は往復5キロです。どうでしょうか?

A 回答 (4件)

従業員に通勤交通手当を支給しなければならないという


法律はありません。
支給するもしないも会社次第です。
ちなみに、自転車通勤の場合
片道2km以上10km未満は月額4,100円以上は課税されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
片道2km未満は全額課税なので支給しないところが多いと思いますが。
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この回答へのお礼

書き込み有難う御座います。この場をお借りして皆さんお礼申し上げます。

お礼日時:2011/05/22 21:08

>現在自転車通勤をしていますが交通費が出ません。

常識でしょうか?
>ちなみに通勤距離は往復5キロです。どうでしょうか?

 常識というより
会社の規定ですので ココに質問するより
会社側に問い合わせるべきではないかと・・・
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交通費は絶対に支給しなくてはならない物ではありません。


就業規則を確認して下さい。

ちなみに私の職場だと、片道2km以上で雀の涙ほどの交通費が支給されます。
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交通費は公共交通機関での通勤が基本です。

マイカー通勤ではほとんどはその半額か、上限付き。バイクならマイカー扱いですが、自転車は対象外がほとんど。どこでも出ないのではないですか?

往復5キロ(片道2.5)では出ないでしょう。片道5キロなら解りますが。
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