No.4ベストアンサー
- 回答日時:
同居していらっしゃるのでしょうか?
まず、同居している場合で、両親とも60歳以上であるものとしてお答えいたします。一人あたりの年間収入が180万円未満であれば、健康保険の扶養に入れることができます。この年間収入の部分は、お父さんが退職後の年間収入ですので、年金収入しかない場合は、その年金額となります。
会社から扶養の届出書を保険証と一緒に社会保険事務所に提出すれば、扶養に入れられます。
添付書類として父母の年金額の分かるもの(年金の支払通知書など)と、退職したことを証明できるもの(健康保険資格喪失通知書など)を添付してください。
また、同居していない場合は、上記の添付書類とともに、父母の住民票と仕送り(父母の収入よりも多く仕送りしていることが条件)の証明(振込み明細書など)を、「遠隔地証交付申請書」といっしょに、会社から社会保険事務所に提出することとなります。
さて、上記の扶養認定基準はあなたの保険証が社会保険事務所の保険証(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)の場合です。あなたの保険証が健康保険組合の保険証(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)の場合は、その健康保険組合によって、扶養認定基準が異なっていますので、健康保険組合に直接お問い合わせください。
扶養に入れるメリットとしては、税務上では扶養控除が適用されるのではないかと思います。
父母が国民健康保険に加入し、自分で保険料を払うよりも、あなたの健康保険の扶養となり、保険料を負担せずに暮らすほうが特となります。もちろんあなたの負担が増えることは有りません。
健康保険の保険料はあなたの収入(標準報酬月額)により決定されていますので、扶養に入れたからといって保険料が上がることはまずないでしょう。
家族手当が支払われて若干給料が上がり、場合によっては保険料が上がる可能性が少なからずあることを付け加えておきますが、父母が支払う国民健康保険料よりも多くなるということは考えられません。
この回答への補足
ご丁寧なお答え、ありがとうございます。
No3の方にもお聞きしようと思ったのですが
父は年金額が年で180万は越えるようです。
しかし、母は越えません。
母だけわたしの扶養に入れることは可能でしょうか?
No.5
- 回答日時:
>母だけわたしの扶養に入れることは可能でしょうか?
まったく可能です。
健康保険組合の保険証の場合は、夫婦一体と言って、夫婦で年間収入360万円未満であれば扶養認定している健康保険組合もあるようです。
No.3
- 回答日時:
以前の職場でその関係の仕事をしてました。
その時点では60歳以上の人を扶養する場合,その人の年収が180万円未満であれば,abocadomilkさんの扶養に入れられます。お母さんが無職で60歳未満であれば同時に扶養に入れられます。月々の保険料が変わることはありません。今は給料と賞与からもしっかり取られているのですから。あとは会社で年末調整をする時に,扶養控除が受けられます。但し,年金をもらうようになると,税金の関係でお父さんも社会保険庁に届けを出します。ダブってしまうと追徴課税がきます。気をつけてください。No.2
- 回答日時:
ご両親を扶養にすればご両親は毎月の国保料を払わなくて良いです。
そして両親を扶養してもあなた自身が払う保険料が上がることもないと思いました。(会社の総務の人はそう言ってました)そして親を二人扶養すればその分あなたが払う所得税が減ります。節税になります(^^;
ただしご両親の収入(年金等)が多い場合は扶養にできませんので会社の総務担当の方などに相談してみたらどうでしょうか?
No.1
- 回答日時:
ご両親が扶養にはいると言うことでしたら、扶養者控除の対象となりますので税金は多少安くなります(額は知れていますが・・苦笑)。
あと、扶養に入れるとですが被扶養者の所得制限があったと思います(うろ覚えですが)。
ちなみに我が家の場合、実父が死んだので実母を扶養に入れようとしたら年金だけですが所得額が制限オーバー(軍人恩給その他実父の年金をいくつか継承することが可能で、合算すると400万近くになりました)でダメだったように記憶しています。一応この辺をご確認なさった方がよろしいかと思います。
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